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サンキューコールかわさき

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電動キックボードの使用について

  • 公開日:
  • 更新日:

ルールを守って安全に利用しましょう

電動式のモーターにより走行する「電動キックボード」は、道路交通法上の原動機付自転車に該当します。

したがって、その使用には運転免許が必要であるほか、次の制約が義務付けられています。

  1. 前照灯、番号灯、方向指示器等の整備
  2. 必要な自動車保険への加入
  3. 税金の納付
  4. ヘルメット着装などの交通法令遵守

制約なしで電動キックボードが走行できる場所は、私有地内以外にはほとんどありません。

交通事故を防止するため、みなさんの御協力をお願いします。

詳しくは、神奈川県警察ホームページを御確認ください。外部リンク

一定の要件を満たした電動キックボードなどについて【令和5年7月1日から】

道路交通法の一部が改正され、令和5年7月1日から、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす特定小型原動機付自転車であれば、公道を免許なしで通行可能となりました(16歳以上)。

車体の基準に細かい規定があるので、十分に確認し、交通ルール・マナーを守って正しく乗りましょう。

警察庁YouTube「7月1日施行!!【警察庁】特定小型原動機付自転車の安全利用(特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール)」外部リンク

法改正後の特定小型電動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)の主な交通ルール

「特定小型原動機付自転車」を利用するには

1 保安基準への適合が必要です!基準を満たしていないと、公道を走ることはできません。

2 ナンバープレートが必要です!

3 自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。

交通ルールを守り、安全に乗りましょう。

安全のため、ヘルメットを着用しましょう。

  • 最高速度:時速20キロ(最高速度表示灯を備える)
  • 走行場所:車道、自転車道、普通自転車専用通行帯
  • 運転免許:不要(16歳未満は運転禁止)
  • ヘルメット着用:努力義務
  • 歩道通行時の特例:所定の基準を満たし、最高速度を時速6キロに制御した場合は、自転車通行可の歩道で通行できる

詳しくは、警察庁ホームページを御確認ください。外部リンク

お問い合わせ先

川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2266

ファクス: 044-200-3869

メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp

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