電動キックボードの使用について
ルールを守って安全に利用しましょう
電動式のモーターにより走行する「電動キックボード」は、道路交通法上の原動機付自転車に該当します。
したがって、その使用には運転免許が必要であるほか、次の制約が義務付けられています。
- 前照灯、番号灯、方向指示器等の整備
- 必要な自動車保険への加入
- 税金の納付
- ヘルメット着装などの交通法令遵守
必ず御確認ください!
制約なしで電動キックボードが走行できる場所は、私有地内以外にはほとんどありません。
交通事故を防止するため、みなさんの御協力をお願いします。
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局市民生活部地域安全推進課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階
電話:044-200-2266
ファクス:044-200-3869
メールアドレス:25tiiki@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

