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消費生活eモニターについて

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消費生活eモニター制度について(令和8年度以降の取扱い)

川崎市では、消費生活上のさまざまな問題について、市民の皆様から御意見を広くお聞きし、消費者行政に反映するため、消費生活eモニター制度を実施してきました。

制度のこれまでと今後について

消費者行政センターでは、川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例(昭和49年10月8日条例第53号)第21条に基づき、消費者行政の一環として昭和40年度(1965年度)から消費生活モニター制度を実施し、多くの方々にモニターとして御協力をいただいてきました。アンケート調査への回答をはじめ、意見交換会への参加や講演会・イベントなどのレポート提出等の活動に御参加いただきました。

また令和3年度からは、コロナ禍において新しい生活様式に対応するため、対面式ではない市民の意見徴収に力を入れることなどを目的として、インターネットを活用した消費生活eモニター制度へ移行しました。

これまで、アンケート調査への回答を中心に、市民の皆様から多数の御意見をお寄せいただき、消費者行政の推進に活用してきました。

令和8年度以降の見直しについて

令和8年度(2026年度)以降は、市民参加の手法を整理・集約するため、消費生活eモニター制度は「消費生活サポーター制度」に統合することとしました。

  • 令和8年度以降、新規のeモニター募集は行いません。
  • 現在活動中のeモニターの方は、任期満了(最長で令和10年3月31日)まで継続いただけます。
  • 全てのeモニターの任期終了後、令和10年3月31日をもって消費生活サポーター制度に統合します。

今後は、消費生活サポーターを対象として、消費者行政に関するアンケート等を実施し、市民の声を引き続き施策に活かしていきます。

eモニターの主な活動内容(経過措置期間中)

  • インターネットを利用した消費生活に関するアンケートへの回答

年1回程度。必要に応じて臨時アンケートを実施する場合があります

※アンケートは、消費生活上のトラブルや消費者意識などを中心に実施します。

アンケート結果の取扱いについて

令和8年度以降に実施するアンケートの結果は、施策検討や計画策定のための内部資料として活用し、ホームページでの集計結果の公表は行いません。

任期

登録日から3年間(1年ごとの更新。任期満了まで継続可能)。
  • 令和6年度登録(第4期eモニター): 令和9年3月末まで 
  • 令和7年度登録(第5期eモニター): 令和10年3月末まで

※制度変更に伴い、新規eモニターの募集は行いません。 

募集について

  • 令和8年度以降、eモニターの新規募集は行いません

今後、市民参加による消費者行政への協力をご希望の方は、消費生活サポーター制度への登録をご検討ください。

(※eモニターの方には、順次サポーター登録の御案内をお送りします)

参考:消費生活サポーター制度について

消費生活サポーター制度は、消費生活について、地域の見守りや知識を広げる担い手として、ご自身のライフスタイル・知識・経験に合わせて、できる範囲でボランティアとして活動していただくサポーターのことです。

アンケートへの御協力も、サポーター活動の一環としてお願いしています。

消費生活サポーター制度の詳細は「消費生活サポーター制度について」(川崎市ホームページ)をご参照ください。

今までの活動について

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-2262

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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