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特定創業支援等事業について ~川崎市が発行する証明書により登録免許税軽減等の創業に関する優遇措置が受けられます~

  • 公開日:
  • 更新日:
  • 川崎市では、開業率の向上等による地域経済の活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく「川崎市創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けています。
  • 本計画に定められている「特定創業支援等事業」(起業に関するセミナー等)を修了し、本市が発行する証明書の交付を受けた創業者等については、登録免許税軽減等の創業に関する優遇措置を受けることができます。


重要なお知らせ

  • 令和6年8月1日からは、営利法人(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)設立後の方については、設立から5年未満であっても証明書の交付対象外となります。
  • ただし、経過措置として、令和6年7月31日までに特定創業支援等事業の受講等を開始した方については、8月1日以降も証明書の交付対象となります。なお、経過措置は令和6年12月27日で終了します。
  • 個人事業主としての開業後、法人化した方(法人成りした方)で、かつ個人事業の開始から5年未満の方については、従前どおり証明書の交付対象です。

1 証明書(認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明)の交付対象者

証明書の交付対象者は、次のとおりです。令和6年8月1日から取扱いが一部変更になるためご注意ください。

証明書の交付対象者
 令和6年7月31日まで※※ 令和6年8月1日から ※※
これから創業する方
 〇〇 
個人事業主としての開業後5年未満の方(個人事業主としての開業後、法人化した方を含む) 〇
営利法人(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)設立後5年未満の方 〇
×(交付対象外)
ただし、経過措置として、7月31日までに特定創業支援等事業の受講等を開始した方については、8月1日以降も交付対象とする。なお、経過措置は12月27日まで。
非営利法人(社団法人、NPO法人等)設立後5年未満の方 〇 〇
※2社目以降の創業となる方(すでに創業している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)、事業承継した方については、交付対象外です。


2 証明書(認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明)の交付を受けた方への優遇措置

(1) 会社設立時における登録免許税の軽減

  • 証明書の交付を受けた者のうち、会社設立前の方については、株式会社又は合同会社設立にあたっての登録免許税が軽減されます。(資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減。株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)

※ 会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ証明書の原本を提出する必要があります。

※ 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

※ 会社の設立以外の登記(役員変更登記等)については、登録免許税軽減の対象になりません。

※ 川崎市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、本優遇措置を受けることはできません。

 登録免許税の軽減等について(横浜地方法務局)外部リンク


(2) 創業支援資金申込み要件の緩和

  • 通常、個人事業主として事業を開始する場合は1か月前(会社を設立して事業を開始しようとする場合は2か月前)から申込みが可能となっている創業支援資金について、証明書の交付を受けた方については、事業を開始する6か月前から申込みができるようになります。

※ 川崎市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合でも、要件緩和の対象となります。

 創業支援資金について(川崎市経済労働局産業振興部金融課)


(3) 新規開業資金貸付利率の引下げ

  • 新たに事業を始める方又は事業開始後間もない方が、新規開業資金(設備資金及び運転資金の融資)を受ける場合、証明書の交付を受けた方については、貸付利率引き下げの対象となります。

※ 川崎市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合には、本優遇措置を受けることはできません。

 新規開業資金について(日本政策金融公庫)外部リンク


(4) 小規模事業者持続化補助金における「創業枠」の適用

  • 小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした本補助金について、証明書の交付を受けた方については、創業枠(補助上限200万)の適用を受けることができます。

※ 当該補助事業の実施の有無・時期等については、事務局(商工会議所地区)にご確認ください。

※ 証明書は「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」であり、「補助対象者であることの証明書」ではありません。

※ 川崎市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合でも、創業枠の適用対象となります。

 小規模事業者持続化補助金第14回~16回受付締切回について(商工会議所地区)外部リンク


3 証明書(認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明)交付申請の流れ


1.特定創業支援等事業(川崎市創業支援等事業計画に定められている起業に関するセミナー等。5参照)を受講し、受講期間・回数等、各事業で既定された修了条件(※1)を満たす。
 ↓

2.特定創業支援等事業の実施機関から、当該事業による支援を受けたことを証する書類(修了証等)の交付を受ける。
 ↓

3.川崎市へ証明書(認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明)の交付を申請(※2,3)する。


(※1) 修了条件は事業によって異なりますが、原則として4回以上かつ1カ月以上の継続的な支援を受けることが必要です。

(※2) 証明書の申請方法は、「オンライン申請」、「窓口持参・郵送による申請」があります。

(※3) 証明書の発行には一定の日数がかかります。補助金等、優遇措置の受付に締切りがある場合は、十分な余裕をもって申請してください。


ア 証明書の交付をオンラインで申請する場合

以下の申請フォームに必要事項をご記入の上、必要書類を添付し、申請してください。 

オンライン手続

証明書申請フォーム(認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市創業支援等事業計画における「認定特定創業支援等事業を受けたことの証明」の交付に関する事務取扱要綱

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

利用規約プライバシーポリシー

イ 証明書の交付を窓口持参・郵送で申請する場合

必要書類をご準備の上、下記申請先へ持参又は郵送にてご提出ください。

申請先
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市役所本庁舎9階
経済労働局イノベーション推進部 創業担当

必要書類

必要書類(〇は提出が必要なもの)
 

申請書(※)

(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書) 

開業届の写し
(税務署受付印が押印されたもの)
登記事項証明書
(法人設立年月日の記載のあるもの)

R6.7.31まで
登記事項証明書
(法人設立年月日の記載のあるもの)

※※ R6.8.1から ※※
これから創業する方 〇 - - -
個人事業主としての開業後5年未満の方(個人事業主としての開業後、法人化した方を含む) 〇 〇 - -
営利法人(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)設立後5年未満の方 〇 - 〇
×(申請対象外)
ただし、経過措置として、7月31日までに特定創業支援等事業の受講等を開始した方については、8月1日以降も交付対象となり、登記事項証明書の提出が必要です。なお、経過措置は12月27日まで。
非営利法人(社団法人、NPO法人等)設立後5年未満の方 〇 - 〇 〇

(※) オンラインで申請する方は、申請フォームへの入力により申請書が自動作成されるため、自身による添付は不要です。


4 証明書(認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明)の有効期限

証明書(認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明)の有効期限は、次のうち最も早い日となります。

(1) 川崎市創業支援等事業計画が終了する日

(2) 創業から5年を経過する日 (※)

(3) 令和9年3月31日

※個人事業主としての開業後、法人化した方(法人成りした方)については、最初の個人事業を開始した日が起算日となります。


5 「川崎市特定創業支援等事業計画」に定める特定創業支援等事業

実施時期や方法、対象者、修了条件等は事業によって異なります。各事業の実施機関にご確認の上、申込みをしてください。

「川崎市特定創業支援等事業計画」に定める特定創業支援等事業一覧
事業名実施期間応募期間開催方法・
費用負担
主な受講対象者実施内容実施機関
 K-NIC起業相談プログラム通年通年オンライン・無料
研究開発型(独自技術を研究開発により事業化を目指すビジネス)の起業を予定している方 

オンラインコンテンツによる学習や、起業経験者、各種専門家等との面談を通し、経営・財務・販路開拓・人材育成等について習得するとともに、ビジネスプランの策定支援及びブラッシュアップ指導を実施

K-NIC事務局
044-201-7020
申込先HP外部リンク
商業者創業支援プログラム(かわさき店舗出店支援プログラムNOREN)

※R5の情報です。R6は準備中です。
9/24~11/26(全10回)
準備中対面・受講料2万円(税込)市内の商業エリアにて、店舗での創業を予定、または検討している方。市内で開業後3年以内で事業の見直し等を検討されている方商業者の支援実績豊かな講師陣・地元商業に詳しいアドバイザーにより、ビジネスプランの作成・テストマーケティングの実践のほか、受講生同士の交流・地元商業者等とのつながりなど、知識の習得からアフターフォローまでの支援を実施川崎市経済労働局観光・地域活力推進部商業・サービス業振興担当
044-200-2328
申込先HP外部リンク
川崎市ソーシャルビジネス連続講座※R5の情報です。R6は準備中です。
10/4~11/12(全6回)
準備中対面・無料

市内でコミュニティビジネス・ソーシャルビジネスの起業・創業を目指す方

地域や社会の課題解決にビジネスの手法で取組む、コミュニティビジネス・ソーシャルビジネスを志す方に対して、起業・創業に関するセミナーを実施K-NIC事務局
044-201-7020
申込先HP外部リンク

オンライン創業支援セミナー「みらい海図」

7/13、27、8/3、24、31先着順オンライン・無料

市内で1年以内に創業予定、または検討している方。創業後3年以内の方

中小企業診断士による創業準備講座。創業の心構えから始まり、創業期に必要な事業計画の作成方法、効果的なマーケティング、経営者がリーダーシップを発揮する方法等の内容を学ぶ。また、横浜銀行を始め、各連携機関による支援メニューの紹介も実施

横浜銀行 営業戦略部ビジネスローンプラザ 創業支援デスク

0120-584-580

申込先HP外部リンク

女性起業家ビギナーズ向け「起業プラン作成支援講座」

※R5の情報です。R6は準備中です。
10/15~11/19(全5回)
準備中対面・受講料6千円(税込)

近年中の創業を考えている女性、創業して7年以内の女性(川崎市内在住・在勤・在学の方を優先)

起業後の事業継続のために必要な基礎知識を集中講座で学び、事業計画書を試作。起業を目指している方は、事業計画書を作成することで自分のアイデア・プランをより具体的にすることができ、起業済みの方は現在の事業の方向性の確認、売上確保の対策を学ぶ

川崎市男女共同参画センター(すくらむ21)

044-813-0808

申込先HP外部リンク

かわさき起業家塾※R5の情報です。R6は準備中です。
1/17~2/24(全8回)
準備中対面・受講料1万円(税込)

起業・創業に関心のある方、ビジネスプランのブラッシュアップに意欲を持つ起業家の方

講義やグループディスカッションを通じて、起業家・経営者としての考え方・姿勢、事業の立上げや企業経営に必要とされる実務に直結する知識を学び、ビジネスプランを作成する

公益財団法人川崎市産業振興財団川崎市中小企業サポートセンター

044-548-4125

申込先HP外部リンク

KSPビジネスイノベーションスクール7/17~1/30(全13回)対面・受講料39.6万円(税込)

具体的な事業テーマをもち、起業を志す方

新事業、起業を進める上で必要となる「気概」「実践力」の体得が目的。経営に必要な体系的な知識を習得するとともに、事業計画書を作成する

株式会社ケイエスピーインキュベート投資事業部

044-819-2001

申込先HP外部リンク

起業セミナー・インキュベーション事業通年通年オンライン・受講料は実施機関に確認外部リンク

創業予定の方、または創業者

インキュベーションマネージャーによる経営、財務、人材育成、販路開拓の知識習得を目的とした経営セミナー又は面談を実施

銀座セカンドライフ株式会社アントレサロン

0120-084-105

申込先HP外部リンク

※このほか、株式会社ケイエスピーが運営する「かながわサイエンスパーク」内のインキュベーション施設、又は明治大学地域産学連携研究センターが運営するインキュベーション施設(テクノロジーインキュベーション室)に1カ月以上入居し、インキュベーションマネージャーによるアドバイス、販路開拓支援等を4回以上受けた方も、特定創業支援等事業を修了したものとして、証明書の発行が可能となります。

6 よくある質問

よくある質問と回答
  質問 回答
 1開業済みですが、別の事業で新たに開業する予定です。新しい事業で証明書は発行できますか?できません。
 2事業承継により会社を継ぎました。特定創業支援等事業を受講すれば証明書は発行できますか?できません。
 3特定創業支援等事業の受講を修了したため、これから証明書の交付申請をする予定ですが、まだ屋号が決まっていません。証明書は発行できますか?発行することはできますが、登録免許税の軽減に関する優遇措置は、証明申請時の記載内容と、屋号等の登録内容が一致しないと受けられない可能性があります。詳しくは、横浜地方法務局にお問い合わせください。
 4証明書の交付を受けた後、優遇措置を受ける前に会社の所在地が変更となりました。優遇措置は受けられますか?受けられない可能性がありますので、各優遇措置の実施機関にご確認ください。新たな所在地の証明書が必要な場合は、再度証明書の交付申請をしてください。(引き続き交付対象者であることが必要です。また、証明日は再申請日以降の日となります)
 5個人事業主として開業した後、法人化(法人成り)しました。証明の申請書に記載する創業日は個人開業日、法人設立日のどちらになりますか?初めに個人事業主として開業した日になります。また、当該開業日が確認できる、税務署印が押印された開業届の写しを添付してください。
 6川崎市以外で創業する場合、川崎市が発行した証明書で優遇措置を受けることはできますか?登録免許税の軽減、新規開業資金の貸付利率引下げは受けることができません。詳細は、「2 証明書(認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明)の交付を受けた方への優遇措置」をご確認ください。
 7法人設立済みですが、証明書による登録免許税の軽減措置は受けられますか?受けられません。当該優遇措置を受けるためには、会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ証明書の原本を提出する必要があります。
 8紛失等による証明書の再発行はできますか?交付済み証明書の写しは発行可能です(同一内容の原本を再発行することはできません)。証明書原本が必要な場合は、再度証明書の交付申請をしてください。(引き続き交付対象者であることが必要です。また、証明日は再申請日以降の日となります)
 9証明書の即日発行はできますか?発行には一定の期間を要します。また、発行後の郵送期間も必要です。優遇措置の受付締め切りがあるなどの場合は、余裕をもって交付申請するようにしてください。
 10証明書の発行手数料はかかりますか?本市においては、かかりません。
 11営利法人設立済みですが、証明書は発行できますか?営利法人設立後5年未満については、令和6年7月31日までは証明書の交付対象者になります。令和6年8月1日からは設立後5年未満であっても交付対象外となりますが、経過措置として、7月31日までに特定創業支援等事業の受講等を開始した方については、交付対象者となります。なお、経過措置は令和6年12月27日で終了しますので、ご注意ください。
 12法人の代表者以外が特定創業支援等事業を受講した場合、優遇措置は受けられますか?受けられません。法人の場合、代表者の受講が条件となります。
 13法人の代表者が複数いる場合、特定創業支援等事業を複数人で分けて受講しても優遇措置を受けられますか?受けられません。代表者1名で、全て受講することが条件となります。
 14特定創業支援等事業の受講期間を短縮することはできますか?できません。原則として、4回以上かつ1カ月以上の継続的な支援を受けることが必要です。
 15個人事業開始後5年以上経過していますが、特定創業支援等事業は受講できますか?受講可能なものもございますので、各事業の実施機関にご確認ください。なお、受講できた場合でも、証明書は発行できませんのでご留意ください。


お問い合わせ先

川崎市経済労働局イノベーション推進部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2334

ファクス: 044-200-3920

メールアドレス: 28innova@city.kawasaki.jp

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