産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業について
特定創業支援等事業とは
「特定創業支援等事業」とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組として、国が産業競争力強化法により定める事業を指します。
国から認定を受けた「川崎市創業支援等計画」に基づき、本市及び関係団体が実施する「特定創業支援等事業」は次の11事業になります。
これらの事業で出席回数等の条件を満たした方は産業競争力強化法に基づく支援が受けられます。本支援制度の利用にあたっては、「支援内容」をご確認ください。
いつでも受講できるプログラム(対象者などは事前に確認してください)
対象者:研究開発型(独自技術を研究開発により事業化を目指すビジネス)の起業を予定している方
対象者:創業予定の方、または創業者
※施設に1カ月以上入居(入居形態は複数あり)することが修了要件に含まれます。
対象者:創業もしくは新事業開始から5年未満程度の研究開発を伴う事業を行う企業、個人
※施設に1カ月以上入居することが修了要件に含まれます。
対象者:本学の研究シーズ等を活用した起業者等
※施設に1カ月以上入居することが修了要件に含まれます。
受講期間が決まっているプログラム(対象者などは事前に確認してください)
応募期間:2022年10月4日まで 実施期間:10月23日から12月18日まで
対象者:川崎市内の商業エリアで店舗での創業を予定検討している方、市内で開業後3年以内で、事業の見直しを検討している方
実施期間:10月1日、10月8日、10月22日、10月29日、11月12日
対象者:近年中の創業を考えている女性、創業して間もない女性(川崎市内在住・在勤・在学)
実施期間:10月13日、10月20日、10月31日、11月14日、11月29日、12月13日
対象者:主に市内でソーシャルビジネスの起業・創業を目指す方
実施期間:1月18日、1月25日、1月28日、2月2日、2月8日、2月15日、2月22日、2月25日
対象者:起業・創業に関心のある方、ビジネスプランのブラッシュアップに意欲をもつ起業家
実施期間:1次書類審査、2次面接審査、3最終選考会(2023年3月10日)
対象者:新規性・独創性のあるビジネスアイデアを有する個人、法人
実施期間:2022年7月27日から2023年1月 の15日間
対象者:具体的なテーマをもち、起業を志す方
実施期間: 2022年12月3日、12月17日、2023年1月7日、1月21日、2月4日(全5回)
対象者: 川崎市内で1年以内に創業予定、または検討している方。創業後3年以内の方。(先着順)
支援内容
会社設立時における登録免許税の軽減措置
特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方のうち、次の方については、川崎市内を所在地として登記を行う場合に限り、この免許税が半額となります。
- 事業を営んでいない個人
- 事業を開始した日以後5年を経過していない個人
(注)会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
(注)会社の設立以外の登記(役員変更登記等)のための登録免許税は軽減の対象になりません。
具体的な軽減内容は次のとおりです。
- 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円)。
- 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。
創業支援資金の申し込み要件緩和
通常、具体的な事業計画があれば創業の2ヵ月前から申し込みとなっている創業支援資金について、特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方のうち、次の方については、この創業の6ヵ月前から申し込みすることができるようになります。詳しくは、川崎市経済労働局経営支援部金融課(044-544-1846)または中小企業溝口事務所(044-812-1112)へお問い合わせください。
- 事業を営んでいない個人
「川崎市中小企業融資制度」(川崎市経済労働局産業振興部 金融課)について
日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足
創業される方や創業して間もない方が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」について、特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方は、自己資金要件を充足したものとみなし、同制度を利用することが可能です。
日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が「新規開業資金」を利用する場合、特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方は、貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能です。
小規模事業者持続化補助金における創業枠の補助上限の増額
小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
手続き方法
支援を受けるためには、次の手続きが必要です。
- 特定創業支援等事業を受け、出席回数等、各事業で規定の修了条件を満たす
- 特定創業支援等事業の主催者から「推薦状」または「修了証」を発行してもらう
- 川崎市経済労働局イノベーション推進部へ、上記の「推薦状」または「修了証」及び下記の書類を添えて「申請書」を提出
- 【添付書類(個人)】 創業後の個人の方については、税務署受付印が押印された開業届またはその写し
- 【添付書類(法人)】 法人設立済の方については、法人成立の年月日の記載のある会社・法人の登記事項証明書またはその写し
申請書を提出してから証明書の発行までは1週間程度かかります。余裕を持って手続きをしてください。また、証明書については、以下のうち先に到来する日を証明の有効期限として設定します。
- 令和6年3月31日
- 創業後の個人の方については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過する日
- 法人設立済の方については、法人の成立日から5年を経過する日
提出方法
新型コロナウイルス感染防止のため、できるだけオンライン申請または郵送を用いての提出をお願いいたします。
LoGoフォームによるオンライン申請(クリックするとLoGoフォームへ移行します)

オンライン申請
- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請(個人用)外部リンク
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市創業支援等事業計画における「特定創業支援等事業を受けたことの証明」の発行に関する事務取扱要綱
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本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
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- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請(法人用) 外部リンク
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郵送による申請
申請書の押印は不要になりました。
郵送先
〒210-0007
川崎市川崎区駅前本町11-2 フロンティアビル10階
経済労働局 イノベーション推進部 創業担当
申請書(郵送による申請の際にご利用ください)
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(個人用)(DOC形式, 38.00KB)
個人の方の申請はこちらの様式を御使用ください。
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(個人用)(PDF形式, 70.85KB)
個人の方の申請はこちらの様式を御使用ください。
申請書記入例(個人用)(PDF形式, 103.29KB)
個人の方はこちらの記入例を御参照ください。
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(法人用)(DOC形式, 36.50KB)
既に法人設立済みの方の申請はこちらの様式を御使用ください。
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(法人用)(PDF形式, 63.78KB)
既に法人設立済みの方の申請はこちらの様式を御使用ください。
申請書記入例(法人用)(PDF形式, 97.76KB)
既に法人設立済みの方はこちらの記入例を御参照ください。
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局イノベーション推進部
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 フロンティアビル10階
電話:044-200-2334
ファクス:044-200-3920
メールアドレス:28innova@city.kawasaki.jp

