未成年者取消権について
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18歳未満の「未成年者」がする契約は、父母など法定代理人の同意が必要です。法定代理人の同意がない契約は取り消すことができます。取消しの意思表示は、未成年者自身または法定代理人のどちらからでも構いません。
ただし、次の場合は取り消すことができません。
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〇自分が18歳以上であると相手をだまして契約した場合
〇結婚している場合
〇親(親権者)からあらかじめ同意を得ている場合
〇契約金額がお小遣いの範囲の場合
〇親(親権者)から営業を許されている場合はその営業に関わる契約
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※2022年4月に成年年齢が引き下げとなりました。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-3864
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
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