賃貸マンションを退去したら、敷金は返せないと言われた
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相談事例

【相談事例】
4年住んだ敷金8万円の賃貸マンションを退去した。大家から「クロスの張替、カーペットの取替、鍵の交換で8万円かかる。敷金は返せない」と言われたが、納得できない。敷金を全額返してほしい。

アドバイス

【アドバイス】
●令和2年4月1日に施行された改正民法で、「賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について、原状回復義務を負うが、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わない」と明確に規定されました。
●賃借人の原状回復義務とは、不注意や手入れ不足等で汚したり、壊したりした部分の修繕費用を負担することです。例として、タバコのヤニや臭い、ペットがつけた柱のキズ等があります。
●通常損耗や経年変化は、居住者が通常の使用をしていても生じるものです。例として、日焼けしたクロスや畳、家具の設置跡がついたカーペット、破損や紛失の無い鍵の取替等があります。
●改正民法の対象となるのは、令和2年4月1日以降の契約です。施行後に、当事者間の合意による契約更新を行った場合も、対象となります。
●改正民法の施行前の契約については、退賃貸借契約書の特約を確認したうえで、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にして、賃貸人と話し合うことになります。
●話し合いで解決できないときは、民事調停や少額訴訟等を利用することも考えられます。
●改正民法では、敷金についても定義し、賃借人が部屋を明け渡した時点で、賃貸人には債務を差し引いた敷金を返還する義務があることを明確化しました。
●賃貸マンションを退去するときにトラブルになった際は、川崎市消費者行政センターに御相談ください。
※原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
http://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf外部リンク
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。
身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。
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【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030
月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで
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発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

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この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-3864
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
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