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川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例

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川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例

この条例は、市民の基本的権利としての生存生活権を守るうえにおいて消費者としての利益の擁護及び増進を図ることが極めて重要であること、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等において格差があることにかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、市及び事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、その基本的施策その他必要な事項を定めることにより、施策の総合的推進を図り、市民の消費者としての主権を確立し、消費生活の安定及び向上を確保することを目的としています。

昭和49年10月8日条例第53号
最終改正公布日:平成17年9月30日

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-2262

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号146731