川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例施行規則
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川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例施行規則
この規則は、川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例(昭和49年川崎市条例第53号)の施行について必要な事項を定めています。
昭和50年3月31日規則第27号
最終改正公布日:令和7年12月26日
川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例施行規則
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター
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電話: 044-200-2262
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
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