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12月はハラスメント撲滅月間です!(2023年12月号)

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このページは広報紙「かわさき労働情報」のインターネット版です。

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。

職場における「パワーハラスメント」の定義

職場で行われる、1~3の要素全てを満たす行為をいいます。

  1. 優越的な関係を背景とした言動
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

事業主が、パワーハラスメントの防止のために講ずべき措置は以下のとおりです。
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発1)職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
2)行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること 
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備3)相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
4)相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応5)事実関係を迅速かつ正確に確認すること
6)速やかに被害者に対する配慮のための措置を適切に行うこと
7)事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
8)再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)
併せて講ずるべき措置9) 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
10) 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
(注)労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

職場におけるハラスメントに関する詳しい情報は、厚生労働省「あかるい職場応援団」ホームページ外部リンクをご確認ください。

問合せ

神奈川労働局雇用環境・均等部(室) 電話 045-211-7357