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自動はかり(自動捕捉式はかり)を使用している方へ 令和7年度早期受検のご案内

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自動捕捉式はかり使用事業者の皆様へ

自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。既に使用中の自動捕捉式はかりについては、令和9年4月から使用の制限が開始されます。

令和8年度は検定の申し込みが集中することが予想されるため、可能な限り令和7年度(2025年度)中の受検をご検討ください。


対象機器

・目量10ミリグラム以上、目盛り標識の数が100以上、ひょう量5キログラム以下の次のもの。

〇自動重量選別機(製品を、その質量と基準設定値との差に応じて、複数のサブグループに分類する自動はかり)

〇質量ラベル貼付機(製品の質量の計量値のラベルを、製品に貼り付ける自動はかり)

〇計量値付け機(製品の表示質量値及び単価を基に料金を計算してラベルを製品に貼り付ける自動はかり)

既に使用中とは

令和6年(2024年)4月1日より前から取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかりのことを言います。

検定の有効期間

検定の有効期間は2年(適正計量管理事業所において使用する自動捕捉式はかりは6年)ですが、有効期間の始期は検定に合格した日の属する年度の翌年度の4月1日となります。

※令和8年度中に検定に合格できない場合は、取引又は証明における計量に使用することができなくなります。

令和8年度は、検定を実施する指定検定機関への依頼が殺到し、希望日時での受検が困難となる可能性があるため、検定の受験ができないことにより業務に支障を及ぼさないためにも、令和7年度中の「指定検定機関」での検定受検に御協力をお願いいたします。

詳しくは、以下をご覧ください。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-2262

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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