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廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例・規則等の抜粋

  • 公開日:
  • 更新日:
キレイクン

川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例

平成4年12月24日
条例第51号

(保管施設設置に係る事前評価等)

第33条 建築物の建築,開発行為等で規則で定めるものを行おうとする者(以下「開発行為者等」という。)は,あらかじめ,一般廃棄物の保管施設の設置,排出方法等について,市長に協議しなければならない。

2 開発行為者等のうち,大規模な建築物の建築,大規模な開発行為等で規則で定めるものを行おうとする者は,前項に規定する協議に当たって,当該規則で定めるものに係る建築物等から排出される一般廃棄物の量等を勘案し,一般廃棄物の保管施設の設置,排出方法等について,市長の定める基準に従い,事前評価書を作成し,市長に提出しなければならない。

3 開発行為者等は,第1項の協議に基づき,一般廃棄物の保管施設を設置しなければならない。

4 市長は,第1項に規定する協議において,必要があると認めるときは,開発行為者等に対し,一般廃棄物の保管施設の設置,排出方法等について改善その他必要な措置を講ずるよう指示することができる。

川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則(抜粋)

平成5年3月26日
規則第26号

(開発行為等)

第15条 条例第33条第1項に規定する規則で定める建築物の建築,開発行為等は,次のとおりとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)で,次の建築物を除くものの建築
ア 住宅(長屋を除く。)
イ 計画住戸又は住室が10未満の共同住宅及び長屋
ウ 自動車車庫
エ 危険物の貯蔵場
オ その他市長が認めるもの

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で,1団地の住宅施設(計画住戸が10未満のものを除く。)の新設を伴うもの

(一般廃棄物保管施設設置等に係る協議)

第16条 条例第33条第1項に規定する開発行為者等が,市長に協議する場合は,一般廃棄物保管施設設置等協議書(第10号様式)を2部市長に提出しなければならない。

2 前項の協議書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 平面図
(3) 配置図
(4) 構造図
(5) その他市長が必要と認める書類

(大規模な開発行為等)

第17条 条例第33条第2項に規定する規則で定める大規模な建築物の建築,大規模な開発行為等は,次のとおりとする。
(1) 建築物(延べ面積が,3,000平方メートル未満のものを除く。)の建築
(2) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(開発区域面積が1ヘクタール未満のものを除く。)
(3) 1団地の住宅施設(1団地の敷地面積が1ヘクタール未満で,かつ,計画人口500人未満(第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域については300人未満)のものを除く。)の新設

(一般廃棄物保管施設設置等事前評価・協議書の提出)

第18条 前条に規定する大規模な開発行為等を行おうとする者は,一般廃棄物保管施設設置等事前評価・協議書(第11号様式)を2部市長に提出しなければならない。

2 前項の事前評価・協議書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 平面図
(3) 配置図
(4) 構造図
(5) その他市長が必要と認める書類

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部収集計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2583

ファクス: 044-200-3923

メールアドレス: 30syusyu@city.kawasaki.jp

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