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廃棄物保管施設設置基準要綱

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キレイクン

1 目的
 この要綱は,川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例第33条に規定する廃棄物保管施設(以下「保管施設」という。)の設置場所,構造,種別設置基準等を定めるものとする。

2 用語の定義
 廃棄物の処理及び再生利用等に関する規則第15条の用語の定義は,次のとおりとする。
 (1) 「住宅」とは,戸建て住宅のことであり1団地とみなさないものをいう。
 (2) 「住戸」とは,住宅として,共用廊下及び共用階段以外の浴室及び便所等の生活施設をそれぞれ備えているものをいう。
 (3) 「住室」とは,廊下,階段,浴室及び便所等が共同使用されるものをいう。
 (4) 「長屋」とは,他の住戸と共同する部分を通らず外に出られる建築物をいう。
 (5) 都市計画法第4条12項に規定する開発行為とは,主として建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい,市街地開発事業等をいう。

3 保管場所の確保及び位置
 事業者は,廃棄物保管場所を確保し,保管施設を設置しなければならない。なお,排出保管等に必要な措置は別表に示すとおりであるが,各建築物等の規模・業務形態等を十分考慮し,排出量に応じ適切な面積等を確保すること。
(2) 粗大ごみ
 事業者は,共同住宅にあっては,普通ごみとは別に粗大ごみ保管場所を確保し,保管施設を設置しなければならない。
(3) 資源ごみ
 事業者は,建築物内又は敷地内において,資源ごみ回収システムを構築するとともに,資源物の選別・保管に必要な保管場所を確保し,保管施設を設置しなければならない。
 なお,保管に必要な措置は別表に示すとおりであるが,各種建築物等の規模・業務形態を十分に考慮し,排出量に応じ適切な面積等を確保すること。
(4) 保管場所及び保管施設の設置
 ア 事業者は,当該建築物の敷地内で,近隣住民に迷惑のかからない場所に設置するものとする。
 なお,道路交通法の規定に従い収集車両が安全に停止し,横付けできるスペースを設け,私道上は収集車両の停車位置には駐車禁止の表示をすること。また,収集作業が行える幅員4m以上の道路(公道・私道等)に接した位置に設置すること。
 イ 事業者は,保管場所及び保管施設の設置を地下空間に設ける場合,収集車両の出入り導線の確保と,併せて本市ごみ収集車の最小回転半径7.5mを確保するなど回転のできる措置をすること。また,地下への進入路の天井高及び地下天井高を3m以上確保すること。なお,換気等地下空間の作業環境を考慮した適切な施設整備を行うこと。

4 保管施設の構造
(1)普通ごみ・資源ごみの保管施設
 ア 風雨によるごみの飛散流出を防止するための措置を講じること。また,共同住宅及び事業所においては,高さ1m以上の囲いを設け容器の出し入れ部分は2m以上開口すること。なお,戸建住宅の場合は,原則として同上の構造とするが,別途協議すること。
 イ 当該保管施設及び容器を清潔に保つため,床面を舗装すること。また,共同住宅及び事業所においては,水洗いのための給排水設備を設けること。
 ウ 当該保管施設には掲示板(B2版)を設けること。
 エ ポリ容器の収納方法は2段積み構造にしないこと。
 オ 住居と店舗等の併用建築物にあっては,ごみを区別し排出できる構造とすること。
(2)粗大ごみの保管施設
 共同住宅においては,普通ごみ保管施設に隣接し,外部からの侵入による事故防止のため高さ約2mの囲いを設け,粗大ごみの出し入れ部分は2m以上開口し,扉を設けること。

5 保管施設の種別設置基準
(1) 開発行為等に伴う戸建住宅の設置基準
 事業主は,開発敷地内の1街区(戸建住宅にあっては約10戸)に保管施設を1箇所,2.5平方メートル以上確保すること。また,排出量に応じたポリ容器を使用すること。
(2) 共同住宅等の設置基準
 別表に示すとおり
(3) スポーツ・レクレーション施設の設置基準
  環境局と別途協議すること。

6 保管施設の管理
 保管施設の管理は,次のとおりとする。
(1) 事業主,建築物等の所有者若しくは利用者又は保管施設の管理を委託されたものは保管施設を適切に管理しなければならない。
(2) 事業主が建築物を譲渡する場合においては,譲渡先に対し,自己の責任において適切な指導を行うことにより,保管施設の適切な管理を図るものとする。
(3) 事業主又は建築物等の所有者若しくは利用者又は保管施設の管理を委託する場合においては,委託先に対し,自己の責任において適切な指導を行うことにより,保管施設を適切に管理させなければならない。

7 設置基準と相違する場合
 保管施設の設置基準と相違する場合(設置場所,構造,設置基準)は,環境局と別途協議し,合意を得て施行すること。

8 近隣住民の同意
 保管施設の設置については,事業主の責任において,近隣住民の同意を得て施工すること。

 

附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成5年4月1日から施行する。
(関係要綱及び基準の廃止)
2 次の要綱・基準は,廃止する。
(1) 川崎市廃棄物保管施設設置要綱
(2) 川崎市廃棄物保管施設設置基準
(3) 大規模建築物等廃棄物保管施設及び資源化廃棄物保管施設の設置に関する指導基準
(経過措置)
3 平成5年4月1日前において,既に関係法令等の許可等を得ている建築物等,その他本市との協議が実質的に終了している建築物等については,従前のとおりとする。
附則
 この要綱は,平成6年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は,平成29年6月1日から施行する。

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部収集計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2583

ファクス: 044-200-3923

メールアドレス: 30syusyu@city.kawasaki.jp

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