開発事業地球温暖化対策等計画書制度 様式・提出方法等
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制度概要・対象者等
川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例(以下「条例」という。)
(開発事業地球温暖化対策計画書)
第19条 規則で定める開発事業(以下「特定開発事業」という。)をしようとする者(以下「特定開発事業者」という。)は、開発事業地球温暖化対策等指針に基づき、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「開発事業地球温暖化対策等計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)開発事業を行う土地の位置及び区域
(3)開発事業の概要
(4)温室効果ガスの排出の抑制等を図るため実施しようとする措置の内容
(5)再生可能エネルギー源の利用に係る検討の結果
(6)その他規則で定める事項
川崎市地球温暖化対策等推進条例施行規則(以下「規則」という。)
(特定開発事業)
第16条 条例第19条第1項の規則で定める開発事業は、開発区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第13項の開発区域をいう。)の面積が1ヘクタール以上の開発行為であって、新築する1又は2以上の建築物(以下「予定建築物」という。)の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるものとする。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う開発事業その他市長が必要と認める開発事業については、この限りではない。
開発事業地球温暖化対策指針(以下「指針」という。)
条例第18条第1項の規定により、開発事業に係る温室効果ガスの排出の量の削減等及び気候変動適応の推進並びに開発事業地球温暖化対策等計画書の作成のために必要な事項について定めています。
開発事業地球温暖化対策等指針(PDF, 2.87MB)別ウィンドウで開く一部変更 令和7年4月1日
計画書作成マニュアル
開発事業地球温暖化対策等計画書制度
よくある質問(FAQ)
特定開発事業に係る建築物は、新築、増築、改築などのうち、どこまでが対象か?
「新築」のみが対象です。(規則第16条)
特定開発事業に係る開発は、都市計画法の開発行為か?
都市計画法第4条第12項に規定する「開発行為」をする土地の区域である「開発区域」(都市計画法第4条第13項)の面積で判断します。(条例第17条、規則第16条)
特定開発事業が環境影響評価条例の指定開発行為に該当しない場合はあるか?
特定開発事業は、条例に基づき、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを対象としており、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(建築物の建築等を目的とした土地の区画形質の変更)を含みます。
一方、環境影響評価制度では、川崎市環境影響評価に関する条例施行規則別表第1により
(1)1ヘクタール以上の開発行為(区画変更のみを除く)
(2)20ヘクタール以上(臨港地区は30ヘクタール以上)の区画変更のみの開発行為
が対象とされています。
このため、区画変更のみで上記規模に満たない場合は環境影響評価の対象外となりますが、本条例に基づく計画書の対象となります。
発注者が計画書を提出しない場合、請負業者に罰則はあるか?
請負業者に対する罰則等は定めていません。
なお、事業者には市の地球温暖化対策への協力責務が規定されていることから、発注者への周知等について御協力をお願いいたします。
地球温暖化対策について変更がない場合、開発事業計画書変更届の提出は必要か?
地球温暖化対策について変更がない場合であっても、開発事業地球温暖化対策計画書の内容に変更があった場合には変更届を提出いただくことになります。具体的な書類、提出時期については「計画書作成マニュアル第1章4(2)」をご確認ください。
様式等ダウンロード
様式(Word形式 解凍後にご利用ください)
【様式等】開発事業地球温暖化対策計画書(ZIP, 159.79KB)指針第1号様式_開発事業地球温暖化対策等計画/指針第2号様式_開発事業地球温暖化対策等結果/規則第8号様式_開発事業地球温暖化対策等計画書/規則第9号様式_開発事業地球温暖化対策等計画書変更届出書/規則第10号様式_開発事業完了届出書/規則第11号様式_開発事業中止届出書
提出方法
申請が正常に受理されると受け付け確認メールが送信され、マイページにある「申請履歴照会」でも処理状況と申請内容を確認することができます。
- 開発事業地球温暖化対策等計画書のオンライン手続
- 開発事業完了届出のオンライン手続
- 開発事業地球温暖化対策等計画書変更届出のオンライン手続
- 開発事業中止届出のオンライン手続
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
環境局脱炭素戦略推進室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0369
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30jigyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号13820

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