有害大気汚染物質対策
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有害大気汚染物質とは?
有害大気汚染物質は、
- 種類が多く、性状が多様であること、
- 製造、使用、貯蔵、廃棄等さまざまな過程から大気中に排出されるため、発生源及び排出形態が多様であること、
- 低濃度ではあっても長期間の曝露による発がん性等の健康影響が懸念されること、
が特徴です。
これらの物質は、今すぐに健康をおびやかすものではありませが、健康影響を未然に防止しようというのが、有害大気汚染物質の取組みの大きな目的です。
大気汚染防止法の規定
平成8年1月の中央審議会答申の「低濃度ではあるが長期曝露によって人の健康を損なうおそれのある有害大気汚染物質について、将来にわたって人の健康に係る被害の未然防止を図る必要がある」ことを基本的考え方として、国は、平成8年5月に大気汚染防止法を改正しました。
その概略は、次のとおりです。
- 施策実施の指針
科学的知見の充実の下、健康影響を未然に防止する。 - 事業者の責務
排出又は飛散の状況を把握し、排出抑制を行う。(自主管理) - 国の施策
汚染状況の把握、科学的知見の充実、被害のおそれの評価、成果の公表を行うとともに、事業者と地方公共団体の取組促進に資するため、排出抑制技術の収集整理と普及を行う。 - 地方公共団体の施策
その区域に係る汚染状況の把握、事業者の取組促進のための情報提供、住民に対して汚染防止の知識の普及を行う。 - 国民の努力
何人も、日常生活に伴う排出抑制に努める。 - 数多い有害大気汚染物質のうち,早急に抑制すべき物質を「指定物質」とする。
- 施設毎に「指定物質抑制基準」を設定する。
対象物質
中央環境審議会「第9次答申」(平成22年10月)において、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」として248物質、うち「優先取組物質」として23物質が掲げられ、国は次のとおり対象物質を見直しました。なお、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行により、平成30年4月1日より水銀及びその化合物は有害大気汚染物質から除外されています。
- 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質 全ての物質に法の規定が適用されるものではないが、未然防止の見地から、行政は物質の有害性、大気環境濃度等に関する基礎的情報の収集整理に努めるとともに、事業者等は自主的に排出等の抑制に努めることが期待されるもの
- 優先取組物質 法の規定が適用され、行政は、優先取組物質に特に重点を置いて、物質の有害性、大気環境濃度、発生源等について体系的に詳細な調査を行うほか、事業者に対して排出又は飛散の抑制技術の情報等の提供等に努め、事業者の自主的な排出等の抑制努力を促進するもの
事業者の取組
事業者は、法の規定に基づき、自社の排出量を把握し排出抑制を自主管理として行う必要があるほか、法に規定された指定物質排出施設に関する「指定物質抑制基準」を遵守する必要があります。
事業者の取組
- 指定物質抑制基準の概要(PDF形式, 23.80KB)別ウィンドウで開く
指定物質抑制基準の概要
なお、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に、炭化水素系物質の規制基準として同様の排出基準が定められていますので、事業者は、両方の基準を遵守する必要があります。
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則 別表第5
大気汚染物質の規制基準(炭化水素系物質)
事業者の取組
- 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則 別表第5(PDF形式, 6.69KB)別ウィンドウで開く
大気汚染物質の規制基準(炭化水素系物質)
地方公共団体の取組
国は、地方公共団体で実施する汚染状況の把握について、平成9年2月に「有害大気汚染物質モニタリング指針」を制定しました。その後、平成13年には大気汚染防止法において常時監視すべき物質として、優先取組物質のうち測定方法が確立している19物質が位置づけられました。その後、大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準の改正により、現在は常時監視項目として全21物質が設定されています。(令和2年10月1日時点)
川崎市では、これらの規定に沿って、平成9年度から環境モニタリングを実施しています。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2516
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
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