自動車騒音に係る要請限度と道路交通振動に係る要請限度
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自動車騒音に係る要請限度
区域の区分 | 昼間 (午前6時から 午後10時まで) | 夜間 (午後10時から 翌日の午前6時まで) |
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a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 65デシベル | 55デシベル |
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 70デシベル | 65デシベル |
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 | 75デシベル | 70デシベル |
注
a区域:第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 田園住居地域
b区域:第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 その他の地域
c区域:近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域
上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20mまでの範囲をいう。)に係る限度は、上表にかかわらず、特例として次のとおりとする。(等価騒音レベル LAeq)
- 昼間 75デシベル
- 夜間 70デシベル
道路交通振動に係る要請限度
区域の区分 | 該当地域 | 昼間(8時から19時) | 夜間(19時から8時) |
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第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 | 65デシベル | 60デシベル |
第2種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 | 70デシベル | 65デシベル |
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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