騒音に係る環境基準(道路に面する地域)
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地域の区分 | 昼間 (午前6時から午後10時まで) | 夜間 (午後10時から翌日午前6時 まで) |
---|---|---|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
(注)
A地域
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域
B地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
その他の地域
C地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
備考
車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。地域の類型は、騒音に係る環境基準(一般地域)によるものとする。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
昼間(午前6時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日午前6時まで) |
---|---|
70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 | 備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 |
備考1
「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。
- 道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)
- 前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道にあって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路。
備考2
「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じる道路端からの距離によりその範囲を特定するものとする。
- 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路
15メートル - 2車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路
20メートル
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2525
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
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