悪臭防止法の規制基準について
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- 悪臭防止法では、特定悪臭物質22物質について規制基準を定めています。
- 川崎市内の規制地域は、都市計画法に基づく市街化区域全域です。
悪臭物質 | 敷地境界線の基準/ppm | 排出口の基準 | 排出水の基準 | においの質 | 主な発生源 |
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アンモニア | 1 | あり |
| し尿のようなにおい | 畜産事業場、化製場、し尿処理場等 |
メチルメルカプタン | 0.002 |
| あり | 腐った玉葱のようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
硫化水素 | 0.02 | あり | あり | 腐った卵のようなにおい | 畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場等 |
硫化メチル | 0.01 |
| あり | 腐ったキャベツのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
二硫化メチル | 0.009 |
| あり | 腐ったキャベツのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
トリメチルアミン | 0.005 | あり |
| 腐った魚のようなにおい | 畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場等 |
アセトアルデヒド | 0.05 |
|
| 刺激的な青ぐさいにおい | 化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場等 |
スチレン | 0.4 |
|
| 都市ガスのようなにおい | 化学工場、FRP製品製造工場等 |
プロピオン酸 | 0.03 |
|
| 刺激的なすっぱいにおい | 脂肪酸製造工場、染色工場等 |
ノルマル酪酸 | 0.001 |
|
| 汗くさいにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
|
| むれたくつ下のにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
イソ吉草酸 | 0.001 |
|
| むれたくつ下のにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | あり |
| 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | あり |
| 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | あり |
| 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | あり |
| むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | あり |
| むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
イソブタノール | 0.9 | あり |
| 刺激的な発酵したにおい | 塗装工程を有する事業場等 |
酢酸エチル | 3 | あり |
| 刺激的なシンナーのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
メチルイソブチルケトン | 1 | あり |
| 刺激的なシンナーのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
トルエン | 10 | あり |
| ガソリンのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
キシレン | 1 | あり |
| ガソリンのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2517
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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