悪臭防止法の規制基準について
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- 悪臭防止法では、特定悪臭物質22物質について規制基準を定めています。
 - 川崎市内の規制地域は、都市計画法に基づく市街化区域全域です。
 
悪臭物質  | 敷地境界線の基準/ppm  | 排出口の基準  | 排出水の基準  | においの質  | 主な発生源  | 
|---|---|---|---|---|---|
アンモニア  | 1  | あり | 
  | し尿のようなにおい  | 畜産事業場、化製場、し尿処理場等  | 
メチルメルカプタン  | 0.002  | 
  | あり | 腐った玉葱のようなにおい  | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等  | 
硫化水素  | 0.02  | あり | あり | 腐った卵のようなにおい  | 畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場等  | 
硫化メチル  | 0.01  | 
  | あり | 腐ったキャベツのようなにおい  | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等  | 
二硫化メチル  | 0.009  | 
  | あり | 腐ったキャベツのようなにおい  | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等  | 
トリメチルアミン  | 0.005  | あり | 
  | 腐った魚のようなにおい  | 畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場等  | 
アセトアルデヒド  | 0.05  | 
  | 
  | 刺激的な青ぐさいにおい  | 化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場等  | 
スチレン  | 0.4  | 
  | 
  | 都市ガスのようなにおい  | 化学工場、FRP製品製造工場等  | 
プロピオン酸  | 0.03  | 
  | 
  | 刺激的なすっぱいにおい  | 脂肪酸製造工場、染色工場等  | 
ノルマル酪酸  | 0.001  | 
  | 
  | 汗くさいにおい  | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等  | 
ノルマル吉草酸  | 0.0009  | 
  | 
  | むれたくつ下のにおい  | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等  | 
イソ吉草酸  | 0.001  | 
  | 
  | むれたくつ下のにおい  | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等  | 
プロピオンアルデヒド  | 0.05  | あり | 
  | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい  | 焼付け塗装工程を有する事業場等  | 
ノルマルブチルアルデヒド  | 0.009  | あり | 
  | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい  | 焼付け塗装工程を有する事業場等  | 
イソブチルアルデヒド  | 0.02  | あり | 
  | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい  | 焼付け塗装工程を有する事業場等  | 
ノルマルバレルアルデヒド  | 0.009  | あり | 
  | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい  | 焼付け塗装工程を有する事業場等  | 
イソバレルアルデヒド  | 0.003  | あり | 
  | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい  | 焼付け塗装工程を有する事業場等  | 
イソブタノール  | 0.9  | あり | 
  | 刺激的な発酵したにおい  | 塗装工程を有する事業場等  | 
酢酸エチル  | 3  | あり | 
  | 刺激的なシンナーのようなにおい  | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等  | 
メチルイソブチルケトン  | 1  | あり | 
  | 刺激的なシンナーのようなにおい  | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等  | 
トルエン  | 10  | あり | 
  | ガソリンのようなにおい  | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等  | 
キシレン  | 1  | あり | 
  | ガソリンのようなにおい  | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等  | 
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2517
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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