悪臭防止法 排出水の規制基準
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- メチルメルカプタン・硫化水素・硫化メチル及び二硫化メチルの4物質について定めています。
- 規制基準値は、次の表のとおり、悪臭物質の種類及び排出水量ごとに排出水中の濃度を定めています。(なお、排出水の規制基準値は、敷地境界線の規制基準値に環境庁が排出水の量ごとに定めた係数を乗じて算出したものです。)
物質名 | Q≦0.001 | 0.001<Q≦0.1 | 0.1<Q |
---|---|---|---|
メチルメルカプタン | 0.03 | 0.007 | 0.002 |
硫化水素 | 0.1 | 0.02 | 0.005 |
硫化メチル | 0.3 | 0.07 | 0.01 |
二硫化メチル | 0.6 | 0.1 | 0.03 |
注(1) Q:当該事業所の排出水量(m3/秒)
(2) 有効数字は1桁
お問い合わせ先
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住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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