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悪臭防止法 排出水の規制基準

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  • 更新日:
  • メチルメルカプタン・硫化水素・硫化メチル及び二硫化メチルの4物質について定めています。
  • 規制基準値は、次の表のとおり、悪臭物質の種類及び排出水量ごとに排出水中の濃度を定めています。(なお、排出水の規制基準値は、敷地境界線の規制基準値に環境庁が排出水の量ごとに定めた係数を乗じて算出したものです。)
排出水の規制基準値(単位 mg/L)
物質名Q≦0.0010.001<Q≦0.10.1<Q
メチルメルカプタン0.030.0070.002
硫化水素0.10.020.005
硫化メチル0.30.070.01
二硫化メチル0.60.10.03

注(1) Q:当該事業所の排出水量(m3/秒)
 (2) 有効数字は1桁

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2517

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

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