現在位置:
- トップページ
- くらし・手続き
- ごみ・上下水道・住宅
- ごみ・リサイクル
- 家庭から出るごみ・リサイクル
- ごみの出し方
- 資源物とごみの分け方・出し方
- 資源物
- プラスチック製容器包装
- プラスチック製容器包装 よくある質問

プラスチック製容器包装 よくある質問
同じプラスチックでもプラ容器になるものとならないものの違いは?
商品の容器や商品を包装しているものがプラ容器の対象になります。

同じ素材のものや、同じ製品でも、用途によって対象とならない場合があります。
食品用ラップはプラ容器になりますか?
商品の容器や商品を包装しているものがプラ容器の対象になります。

家庭で使うラップは対象外です。
惣菜等の商品に使われているラップは対象です。
容器についているラベルははがさなければダメですか?

はがしにくいラベルは、無理にはがさなくても結構です。
はがせるものははがしてください。
プラマークはどこに表示されていますか?
プラ容器の対象になるものには、プラマークが付いています。

容器によっては、プラ部分にそれぞれの表示をせず、別の箇所にまとめて表示されていることがあります。
ふたやラベルを外す前に、確認をしてください。
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部収集計画課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話044-200-2583
ファクス044-200-3923
メールアドレス30syusyu@city.kawasaki.jp
粗大ごみ受付センター(粗大ごみの申込・問合せ)
一般加入電話0570-044-530
携帯・IP電話044-930-5300
ファクス044-930-5310(電話・インターネットで申し込みができない方)
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

