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PRTR届出(第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書)について

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PRTRでは、化学物質を製造したり、これを含む製品を原料として使用している事業者のうち、一定の要件(対象業種、従業員数、取扱量等)に該当する事業者は、毎年化学物質の環境への排出量・移動量を国へ届けることが義務付けられています。
届出期間は、把握を行った翌年度の4月1日から6月30日までとなっています(届出書を郵送する場合は6月30日必着で、窓口に持参される場合は6月30日が受付最終日となります)。電子届出につきましては令和4(2022)年から令和6(2024)年までの間に行われる届出に限り、7月31日までとなっております。また、書面届出につきましては令和6年度の届出に限り7月1日までとなっております。

※2024年4月より「新たなPRTR対象物質」での届出が始まります!ご自身が取り扱う化学物質はPRTR届出が必要か、改めて御確認をお願いいたします。PRTR制度対象化学物質について外部リンク

届出対象事業者

届出の対象となる事業者は次の(1)から(3)までの要件をすべて満たす事業者です。

(1) 対象業種: 政令第3条に示す24業種外部リンク
(2) 従業員数: 全社で使用する従業員の数が21人以上であること
(3) 取扱量等: 対象化学物質の年間取扱量等が1t以上の事業所(特定第一種指定化学物質は0.5t以上)又は特別要件施設外部リンクがある事業所

詳細はPRTRインフォメーション広場(環境省)外部リンクをご参照ください。

届出方法

電子届出(川崎市や国では電子届出をお願いしています!)

届出書をインターネット上で作成し、届出を行う方法です。

電子届出の方法については以下のホームページをご参照ください。

PRTR制度 電子情報処理組織を使用した届出(電子届出)(独立行政法人製品評価技術基盤機構)外部リンク

電子届出開始の手続き

電子届出を開始するためには「電子情報処理組織使用届出書」の提出が必要となります。詳細については「電子情報処理組織使用届出書について」をご参照ください。

 

書面による届出

「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」を紙で作成し、持参又は郵送で届出を行う方法です。

書面による届出の方法については以下のホームページをご参照ください。

PRTR制度 書面による届出(独立行政法人製品評価技術基盤機構)外部リンク

届出書の作成にあたっては便利な支援ツールをご活用ください。

PRTR届出作成支援システム(独立行政法人製品評価技術基盤機構)外部リンク

PRTR排出量等算出システム(環境省)外部リンク

磁気ディスクによる届出

届出内容を記録した磁気ディスクを作成し、持参又は郵送で届出を行う方法です。

磁気ディスクによる届出の方法については以下のホームページをご参照ください。

PRTR制度 磁気ディスクによる届出(独立行政法人製品評価技術基盤機構)外部リンク

よくある質問

届出全般について

よくある間違い

PRTRの届出について記載誤りがありますと、御担当者様と連絡をとり、修正が必要となりますので、記載誤りのないようご注意ください。

間違いやすい項目については以下のページをご参照ください。

PRTR届出書の間違いやすい項目

お問い合わせ・届出書郵送先はこちら

環境局環境対策部地域環境共創課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2532
メールアドレス:30kyoso@city.kawasaki.jp

PRTRの届出にあたっては以下のホームページもご参照ください。