PRTR届出(第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書)について
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PRTRでは、化学物質を製造したり、これを含む製品を原料として使用している事業者のうち、一定の要件(対象業種、従業員数、取扱量等)に該当する事業者は、毎年化学物質の環境への排出量・移動量を国へ届けることが義務付けられています。
届出期間は、把握を行った翌年度の4月1日から6月30日までとなっています(届出書を郵送する場合は6月30日必着で、窓口に持参される場合は6月30日が受付最終日となります)。
※2024年4月より「新たなPRTR対象物質」での届出になりました。ご自身が取り扱う化学物質はPRTR届出が必要か、改めて御確認をお願いいたします。PRTR制度対象化学物質について外部リンク
※電子届出のみ2022年度~2024年度の3年間限定で届出期間が7月31日まで延長されましたが、2025年度からは全ての届出方法において届出期間は6月30日となりますのでご注意ください。
届出対象事業者
届出の対象となる事業者は次の(1)から(3)までの要件をすべて満たす事業者です。
(1) 対象業種: 政令第3条に示す24業種外部リンク
(2) 従業員数: 全社で使用する従業員の数が21人以上であること
(3) 取扱量等: 対象化学物質の年間取扱量等が1t以上の事業所(特定第一種指定化学物質は0.5t以上)又は特別要件施設外部リンクがある事業所
詳細はPRTRインフォメーション広場(環境省)外部リンクをご参照ください。
届出方法
電子届出(川崎市や国では電子届出をお願いしています!)
届出書をインターネット上で作成し、届出を行う方法です。
電子届出の方法については以下のホームページをご参照ください。
電子届出開始の手続き
電子届出を開始するためには「電子情報処理組織使用届出書」の提出が必要となります。詳細については「電子情報処理組織使用届出書について」をご参照ください。
書面による届出
「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」を紙で作成し、持参又は郵送で届出を行う方法です。
書面による届出の方法については以下のホームページをご参照ください。
PRTR制度 書面による届出(独立行政法人製品評価技術基盤機構)外部リンク
届出書の作成にあたっては便利な支援ツールをご活用ください。
磁気ディスクによる届出
届出内容を記録した磁気ディスクを作成し、持参又は郵送で届出を行う方法です。
磁気ディスクによる届出の方法については以下のホームページをご参照ください。
よくある質問
届出全般について
お問い合わせ・届出書郵送先はこちら
環境局環境対策部地域環境共創課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2532
メールアドレス:30kyoso@city.kawasaki.jp
PRTRの届出にあたっては以下のホームページもご参照ください。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部地域環境共創課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2532
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp
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