制度3 建築士太陽光発電設備説明制度
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お知らせ
川崎市では、令和6年4月施行の建築士太陽光発電設備説明制度について、令和6年2月14日にオンライン説明会を実施しました。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
1 制度制定の経緯
川崎市は、2050年の脱炭素社会の実現を目指し、市域で最も高い導入ポテンシャルを持つ再生可能エネルギーである太陽光発電の普及をより一層促進するため、川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例を令和5年3月に改正し、「建築物太陽光発電設備等総合促進事業」を位置づけました。
このうち「建築士太陽光発電設備説明制度」は、建築士の方が建築主に対して太陽光発電設備に関する説明を行う制度となっています。
2 制度の目的
このことから、建築物の新築・増築といったタイミングで建築主に対して太陽光発電設備に関する情報提供が行われることで、市域での太陽光発電の普及がより促進されるよう、この制度を設けています。
3 制度概要
建築士は、建築物の新築等に係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物等に設置することができる太陽光発電設備について、書面を交付して説明しなければなりません。
また、説明をした建築士は、交付した書面の写しを説明した日から3年間保管しなければなりません。4 説明に用いる書面(リーフレット)など
制度を解説するガイドラインと川崎市が作成した説明時にご利用いただける書面です。
制度ガイドライン及び説明用書面
- 制度ガイドライン(PDF形式, 4.02MB)別ウィンドウで開く
制度内容や建築主に説明する際の流れなどを解説しています。
- 説明用書面(PDF形式, 1.21MB)別ウィンドウで開く
建築主に説明する際にご活用いただける書面です。両面印刷用として構成されています。
- 説明用書面(DOCX形式, 2.00MB)
上記書面のWord形式データです。
5 制度に関するQ&A
掲載内容はお問合せ内容なども踏まえて適宜更新します。
6 制度を定める条例等
令和6年施行の第25条が該当箇所です。
・川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則外部リンク
令和6年施行の第24~28条が該当箇所です。
・建築士太陽光発電設備説明制度に関する施行細則(PDF形式,191.50KB)
上記をクリックすると詳細な条文を確認することができます。
お問い合わせ先
川崎市環境局脱炭素戦略推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2508
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp
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