建築物への太陽光発電設備の設置義務制度
- 太陽光発電設備の設置義務化に関する届出(制度1/制度2)[2025年3月24日]
義務対象となる建築主・建築事業者に向けに、「制度1」及び「制度2」の「制度詳細」「届出書類」などに関する情報をまとめたページです。
制度1:延床面積2,000平方メートル以上の建築物
制度2:延床面積2,000平方メートル未満の建築物 - 建築士太陽光発電設備説明制度(制度3)[2025年4月1日]
本制度は、建築士が建築物の新築等に係る設計を行う際、設置できる太陽光発電設備について、建築主に説明を義務付ける制度です。
※令和6年4月1日から施行 - 新たに川崎市に家を建てる方・購入する方(市民の方向け)[2024年9月17日]
市民の方に関連する「制度2」に関する情報をまとめたページです。
本制度は市民の方に太陽光発電設備の設置を義務付けるものではありません。
