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サンキューコールかわさき

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制度1・制度2 太陽光発電設備等導入制度

  • 公開日:
  • 更新日:

お知らせ

  • よくあるお問合せを掲載しました。(令和6年4月25日)
  • 令和6年3月に規則改正を行い、規則を掲載しました。(令和6年4月5日)
  • 現在、規則改正に伴い、「要綱」・「ガイドライン」を作成中です。
    ⇒令和6年度に説明会を予定しています。(詳細は今後当HPに公開予定)

1 対象者向け情報

1)制度を定める条例等

  • 「川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例(以下、温対条例)」
  • 「川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則(以下、規則)」
  • 本制度における該当条文は次のとおりです。
  【温対条例】第25条、第26条
  【規則】第24条~第37条、第42条、制定附則5~6、改正附則1~2、第12号様式~第16号様式

2)よくあるお問合せ

  • これまでにお問合せが多い事項を制度別に掲載しています。

3)「温対条例施行規則等(令和7年度施行分)の改正の考え方」(令和6年2月策定)

制度1 特定建築物太陽光発電設備等導入制度

   対象:延べ床面積2,000m2以上の建築物を新増築する建築主
       ("大規模建築物"への太陽光発電設備等の設置導入制度)

     【概要】(PDF形式,1.04MB)   【本編】(PDF形式,1.27MB)

制度2 特定建築事業者太陽光発電設備導入制度

   対象:延べ床面積2,000m2未満の新築建築物を年間一定量以上建築する建築事業者(工事施工者)
      ("中小規模建築物"への太陽光発電設備の設置導入制度)

     【概要】(PDF形式,1.03MB)   【本編】(PDF形式,1.28MB)



2 制度制定について

1)制度制定の経緯

 川崎市は、2050年の脱炭素社会の実現を目指し、市域で最も高い導入ポテンシャルを持つ再生可能エネルギーである太陽光発電の建築物への設置をより一層促進するため、「川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例」を令和5年3月に改正し、「建築物太陽光発電設備等総合促進事業」を位置づけました。

 このうち太陽光発電設備等導入制度として、延べ床面積2,000m2以上の新増築建築物を対象とした「特定建築物太陽光発電設備等導入制度」、延べ床面積2,000m2未満の新築建築物を対象とした「特定建築事業者太陽光発電設備導入制度」の構築へ向けて、温対条例施行規則等(令和7年度施行分)の改正の考え方を策定し、令和6年3月に規則を改正しました。

2)制度の目的

 市域に再生可能エネルギーを普及していくためには、一般家庭(住宅用)及び事業用の建築物への太陽光発電設備設置が特に有効です。またこれから建てられる建築物は、その多くが2050年のストックとして蓄積される建築物であるため、新築や増改築をする建築物への太陽光発電設備等の導入を目的としています。



お問い合わせ先

川崎市環境局脱炭素戦略推進室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2088

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp

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