川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則等の改正の考え方
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川崎市は、2050年の脱炭素社会の実現を目指し、市域で最も高い導入ポテンシャルを持つ再生可能エネルギーである太陽光発電の建築物への設置をより一層促進するため、「川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例」を令和5年3月に改正し、「建築物太陽光発電設備等総合促進事業」を位置づけ、制度1「特定建築物太陽光発電設備等導入制度」及び制度2「特定建築事業者太陽光発電設備導入制度」を創設しました。
また、令和5年12月には制度1及び制度2の施行に向けて、「川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則(令和7年度施行分)の改正の考え方(案)」を取りまとめ、パブリックコメントを募集しました。
その結果、23通(意見総数28件)の御意見をいただき、それらを踏まえて令和6年2月に「川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則(令和7年度施行分)の改正の考え方」を策定して令和6年3月に規則を改正し、令和7年4月から施行となります。
本ページは、上記の考え方やパブリックコメント結果を掲載したページです。

川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則(令和7年度施行分)の改正の考え方
規則改正の考え方を取りまとめた資料となります。資料は【詳細版】と【概要版】の2種類があります。

パブリックコメントの実施結果
令和5年12月11日から令和6年1月15日までパブリックコメントを実施しました。実施結果は次のとおりです。
パブリックコメントの実施結果
お問い合わせ先
川崎市環境局脱炭素戦略推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2088
ファクス: 044-200-3921
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