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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)及びガイドラインに基づく相談等について

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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく説明会及び事前周知措置について

令和6年4月1日に改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「改正再エネ特措法」という。)等が施行され、大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性の高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者は、一定の要件を満たす場合において、FIT/FIP認定申請前に、説明会等の実施を要件化しています。

また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することや、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。
詳細については、説明会及び事前周知措置実施ガイドライン等でご確認ください。

「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について

説明会及び事前周知を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。対象となる再エネ発電事業を本市で実施する事業者は、次の書類を御提出ください。

事前相談の際に必要な書類

  1. 【付録1】自治体に対する相談様式
  2. 説明会の配布資料
  3. 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
  4. (参考)【付録2】自治体意見の様式

提出先

「自治体に対する相談様式」をダウンロード・御記入いただき、併せて事前相談の際に必要な書類を、次のメールアドレス宛て御提出ください。

メール提出先:川崎市環境局脱炭素戦略推進室

メールアドレス:30dtanso@city.kawasaki.jp