川崎市地球温暖化対策等推進条例の概要
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条例では次の事項を定めています。
地球温暖化対策等推進基本計画等
市長は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策等推進基本計画等を定め、これを公表します。
温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者
事業活動地球温暖化対策指針に基づき、事業活動地球温暖化対策計画書及び事業活動地球温暖化対策結果報告書を作成し、市へ提出する必要があります。
一定規模以上の開発事業をしようとする者
開発事業地球温暖化対策指針に基づき、開発事業地球温暖化対策計画書を作成し、市へ提出する必要があります。
2023年3月に条例を改正しました
本市は、2010年に川崎市地球温暖化対策推進条例を制定し、低炭素社会の実現に向けた取組を進めてきました。昨今の社会状況を取り巻く変化等を踏まえ、このたび、2050年の脱炭素社会を目指すことを基本理念とした条例改正を行いました。
改正の概要
- 本市は現在、2050年の脱炭素社会の実現と、2030年度の市域の温室効果ガスの50%削減(2013年度比)を目標に掲げ、さまざまな取組を進めています。
- また、2021年6月に地球温暖化対策推進法改正されたことに伴い、2050年脱炭素化が法定化され、法律的にも国全体で目指すものとされました。
- こうした状況を踏まえ、現在、低炭素社会を目指している条例を、脱炭素社会の実現に資する条例へとバージョンアップし、新たに5つの制度を創設しました。
詳しくは、パンフレットをご覧ください。
各制度の考え方については、次のページをご覧ください。
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条例改正により創設した5つの制度の考え方について、掲載しています。
条文の内容については、こちらをご覧ください。
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「川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例」の令和6年4月施行及び令和7年4月施行の内容です。
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お問い合わせ先
川崎市環境局脱炭素戦略推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2405
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp
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