川崎市地球温暖化対策推進条例の概要
条例では次の事項を定めています。
地球温暖化対策推進基本計画等
市長は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策推進基本計画等を定め、これを公表します。
温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者
事業活動地球温暖化対策指針に基づき、事業活動地球温暖化対策計画書及び事業活動地球温暖化対策結果報告書を作成し、市へ提出する必要があります。
一定規模以上の開発事業をしようとする者
開発事業地球温暖化対策指針に基づき、開発事業地球温暖化対策計画書を作成し、市へ提出する必要があります。
根拠等
お問い合わせ先
川崎市 環境局脱炭素戦略推進室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2545
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30dtanso@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

