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堤根余熱利用市民施設整備事業 特定事業の選定について

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堤根余熱利用市民施設整備事業 特定事業の選定について

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。)第7条の規定に基づき、堤根余熱利用市民施設整備事業を特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。 

堤根余熱利用市民施設整備事業 特定事業の選定について

お問い合わせ先

環境局 施設建設課・減量推進課
電話 044-200-2554
ファクス 044-200-3923
メールアドレス 30yonetu@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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