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堤根余熱利用市民施設整備事業 特定事業の選定について

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堤根余熱利用市民施設整備事業 特定事業の選定について

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。)第7条の規定に基づき、堤根余熱利用市民施設整備事業を特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。 

堤根余熱利用市民施設整備事業 特定事業の選定について