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サンキューコールかわさき

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対象建築物・対象者

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対象となる建築主・建築事業者向けのチラシ表面です。
対象となる建築主・建築事業者向けのチラシ裏面です。

対象建築物

  • 新築等※1」 かつ 「床面積※2の合計が2,000m2以上の市内の建築物(以下、特定建築物)」(温対条例25条)

※1 増築又は改築を含む。  

※2 増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積。

  • 令和7年4月1日以降に建築確認申請を実施した施設が対象(申請日により判断)(温対条例_改正附則4)
  • 次に該当する特定建築物は対象外
   ・建築物省エネ法第18条第2号に該当する建築物(規則24条)
   ・建築物省エネ法第18条第3号に該当する建築物(規則42条)
  • 経過措置に該当する場合は対象外(温対条例_改正附則4 及び 規則_制定附則5)

対象者

特定建築物の新築等をしようとする者特定建築主
(温対条例25条)

お問い合わせ先

川崎市環境局脱炭素戦略推進室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2088

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp

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