対象建築物・対象者
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対象建築物
- 「新築等※1」 かつ 「床面積※2の合計が2,000m2以上の市内の建築物(以下、特定建築物)」(温対条例25条)
※1 増築又は改築を含む。
※2 増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積。
- 令和7年4月1日以降に建築確認申請を実施した施設が対象(申請日により判断)(温対条例_改正附則4)
- 次に該当する特定建築物は対象外
・建築物省エネ法第18条第3号に該当する建築物(規則42条)
- 経過措置に該当する場合は対象外(温対条例_改正附則4 及び 規則_制定附則5)
対象者
特定建築物の新築等をしようとする者(特定建築主)
(温対条例25条)
お問い合わせ先
川崎市環境局脱炭素戦略推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2088
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp
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