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(仮称)鈴木町駅前南地区開発計画に係る条例見解書

  • 公開日:
  • 更新日:

条例見解書について

「条例見解書」とは、「条例環境影響評価準備書」の縦覧期間中に提出された、準備書についての意見書に対する指定開発行為者の見解をまとめた図書です。

縦覧期間中

縦覧期間:令和7年5月7日から令和7年5月21日まで

この案件に係るアセス手続状況は、「347(仮称)鈴木町駅前南地区開発計画に係る環境影響評価手続」のページをご覧ください。

(注)PDFファイル内の文書・写真・図などは、著作権の対象となっています。「私的使用のための複製」など、著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用等を行うことはできません。

条例公聴会において意見を述べたい旨の申出について

「条例環境影響評価準備書等に関する公聴会」(条例公聴会)について

  • 条例公聴会とは、関係地域の住民及び指定開発行為者(事業者)から、環境影響評価準備書等のうち環境影響評価に係る事項について、環境の保全の見地からの意見を市が聴くための会です。
  • 関係地域の住民から意見を述べたい旨の申出があり、市が必要と認めるときに条例公聴会を開催します。
  • 条例公聴会は「環境影響評価」についての意見を述べる場です。指定開発行為者が行った環境影響評価について、公述人が環境の保全の見地から意見を述べます。(質疑応答や討論の場ではありません。)
  • 条例公聴会の記録は環境影響評価審議会に提出し、審議資料とします。
  • 条例公聴会を開催する場合、6月21日(土)日中に、川崎市内での開催を予定しています。開催日の14日前までにその旨を公告及び周知します。

意見を述べたい旨の申出ができる方

  • 「意見を述べたい旨の申出」ができる方は次のとおりです。
    事業の関係地域に
    (1)住所又は勤務場所を有する方
    (2)農業、林業又は漁業に従事する方
    (3)事務所又は事業場を有する事業者又は法人その他の団体
  • 関係地域外の方は申出ができません。
  • 関係地域とは、指定開発行為の実施によって環境への影響が及ぶ可能性のある地域であり、関係地域の範囲等については、こちらのお知らせ(PDF形式, 542.80KB)をご覧ください。

申出書の提出について

申出書を提出できる期間

令和7年5月7日(水)~令和7年5月21日(水)

  • 郵送の場合は令和7年5月21日の消印有効です。
  • 持参の場合の窓口受付時間は、平日午前8時30分~午後5時15分です。(正午~午後1時を除く。)

提出方法

郵送、持参、またはオンラインで提出することができます。区役所窓口や、ファクス、メール等では受け付けていませんのでご注意ください。

  • 郵送、持参の場合の提出先
    〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所本庁舎20階 環境評価課

オンライン手続 | 申出書提出フォーム外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市環境影響評価に関する条例 第23条

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

申出書の記入方法

  • 申出書の記入にあたっては、記載例をよくお読みください。
  • 縦覧中の条例見解書をお読みいただき、必要に応じて、「意見の要旨」には条例見解書の該当ページ数を御記入ください。
  • 申出書の記入内容に基づいて、公述人及び意見を聴く事項の選定を市が行います。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境評価課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2156

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30kanhyo@city.kawasaki.jp

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