電気自動車等用充電設備設置事業者登録制度への登録について
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電気自動車等用充電設備設置事業者登録制度について
本制度は、市域におけるさらなる充電設備の整備を促進するため、市民や事業者の皆様が充電設備の設置検討を進めていただくための一助となることを目的とし、充電設備の設置・運営や相談対応を行っている事業者(充電サービス事業者、充電設備設置工事業者等)の登録を行い、市ウェブサイト等で紹介する制度です。
※登録事業者は審査の上、令和8年4月下旬に公開予定です。
登録を希望される事業者は、電気自動車等用充電設備設置事業者登録制度実施要綱を御確認の上、以下のとおり申請を行ってください。
登録対象者
- 充電サービス事業者 充電料金の課金など電気自動車等の充電サービス全般を事業として取り扱う者
- 充電設備設置工事業者 充電設備の設置工事を主な事業として取り扱う者
- その他、充電設備設置に関する相談事業を取り扱う者など、充電設備の設置や普及促進に係る事業を行う者
登録要件
次の要件をすべて満たす者が対象です。
- 充電設備に関する知識を有し、充電サービスの提供や充電設備の設置工事、又は充電設備の設置に係る相談などの実績があること。
- 充電設備設置希望者からの問合せに対して、設置に必要な情報提供や設置に向けた相談に真摯に対応できること。
- 市内において活動を行う事業者であること。
- 法人市民税及び事業所税の滞納がないこと。
- 川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等、若しくは同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
- 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に規定する行為をしている者でないこと。
- その他関係法令等に違反する重大な事実がないこと又は社会通念上、登録にふさわしくないと判断される事由がないこと。
登録申請について
(様式は下部の様式一覧からダウンロードをお願いします。)
申請内容を審査の上、後日登録の可否をメールにて通知します。(登録にあたりヒアリングを行う場合がございます。)
(1) 申請フォームによる申請
次のフォームから申請をお願いします。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:電気自動車等用充電設備設置事業者登録制度実施要綱
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
(2) メールによる申請
登録申請書(第1号様式)を環境局地域環境共創課(30kyoso@city.kawasaki.jp)へ送付してください。
実績報告について
登録事業者は、前年度の実績について、毎年5月31日までに実績報告書(第3号様式)に必要事項を記載し、申請フォーム又はメールにて送付してください。
(様式は下部の様式一覧からダウンロードをお願いします。)(1) 申請フォームによる申請
次のフォームから申請をお願いします。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:電気自動車等用充電設備設置事業者登録制度実施要綱
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
(2) メールによる申請
実績報告書(第3号様式)を環境局地域環境共創課(30kyoso@city.kawasaki.jp)へ送付してください。
様式一覧
登録申請書及び実績報告書の提出の際はエクセルシートの記載例も御確認ください。
様式一覧(様式はこちらからダウンロードしてください)
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お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部地域環境共創課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2398
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp
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