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保険料の減免制度

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  • 更新日:

 介護保険では、保険料の支払いが困難な場合に、一定の要件のもとに、減免を受けられる制度があります。詳しくは、区役所・支所区民センターの介護保険料担当窓口までご相談ください。

保険料の減免制度

 65歳以上の方の介護保険料の納付が困難な方に、次のような保険料の減額又は免除の制度があります。

(1)収入が低く、生活が著しく困難な方→第6段階の4分の1の額へ減額

減免を受けられる方

 次のすべてに該当することが必要です。

ア 世帯の実収入見込額が、生活保護法に規定する基準生活費(第1類、第2類及び障害者加算を合算した額。)に満たないこと。(基準生活費は、法改正や世帯員数、年齢等によって異なります。)
 (例1)75歳単身世帯
 月収入がおおむね 7万3千円以下
 (例2)72歳と75歳の2人世帯
 月収入がおおむね 11万7千円以下

イ 世帯全員の預貯金や有価証券の保有について、世帯の高齢者が1人の場合300万円、1人増すごとに150万円を加算した額を超えないこと。

ウ 市町村民税、健康保険において、他世帯の課税者の被扶養者となっていないこと。

エ 居住用(自宅)及び収入を得るため以外の土地・建物を所有していないこと。

確認させていただく書類

ア 世帯全員の収入がわかるもの

  • 年金支払通知書
  • 給与明細書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 事業収入のわかるもの
  • 仕送り額のわかるもの など

※収入には非課税のものも含みます

イ 世帯全員の資産のわかるもの

  • 預貯金通帳
  • 有価証券の確認書類 など

ウ 健康保険証(医療保険)

(2)低所得者で、特に生計が困難である方→第6段階の2分の1の額へ減額

減免を受けられる方

 次のすべてに該当することが必要です。

ア 保険料段階が第4段階で、保険料の滞納がないこと。

イ 世帯の実収入見込年額が150万円(世帯員が1人増すごとに50万円を加算)以下であること。

ウ 世帯全員の預貯金や有価証券の保有について、単身世帯で350万円、世帯員が1人増すごとに100万円を加算した額を超えないこと。

エ 市町村民税、健康保険において、他世帯の課税者の被扶養者となっていないこと。

オ 居住用(自宅)及び収入を得るため以外の土地・建物を所有していないこと。

確認させていただく書類

ア 世帯全員の収入がわかるもの

  • 年金支払通知書
  • 給与明細書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 事業収入のわかるもの
  • 仕送り額のわかるもの など

※収入には、非課税のものも含みます

イ 世帯全員の資産のわかるもの

  • 預貯金通帳
  • 有価証券の確認書類 など

ウ 健康保険証(医療保険)

(3)入院や失業により、世帯の生計維持者の所得が前年に比べて著しく減少した方→申請月以降1年間の所得見込みで算定した保険料段階へ減額

※予定されていた雇用期間満了(定年退職や契約期間満了等)による退職・離職は該当しません。

減免を受けられる方

 次のすべてに該当することが必要です。

ア 世帯の主たる生計維持者の死亡、心身への重大な障害、長期入院、事業の休廃止又は失業等により、申請月以降1年間の所得見込みが、前年度所得に対して減少していること。

イ 世帯の主たる生計維持者の申請月以降1年間の所得見込みが、市町村民税非課税の範囲となること。

ウ 申請月以降1年間の所得見込みで算定することにより、保険料段階が下がること。

確認させていただく書類

ア 所得が減少した理由がわかるもの

  • 診断書
  • 入院証明書
  • 離職証明書
  • 会計簿
  • 休廃業に関する証明 など

イ 生計維持者の収入のわかるもの

  • 年金支払い通知書
  • 給与明細書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 仕送り額のわかるもの など

※収入には、非課税のものも含みます。

(4)災害により、住宅や家財に3割以上の損失を受けた方→6か月間の保険料の納付を免除

確認させていただく書類

  • り災証明書

(5)刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に、1か月以上拘禁された方→収監日の属する月から出所日翌日の属する月の前月までの保険料の納付を免除

確認させていただく書類

  • 在所証明書、在監証明書

ご注意

※減免期間は、原則として申請のあった月からとなります。
申請月以降の保険料であっても、申請時に既に納めている保険料は、原則として減免の対象となりません。
※虚偽の申請等があった場合は、減免の承認を取り消すことがあります。
※保険料の納付を一定期間猶予する「徴収猶予制度」もあります。

お問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783                                

川崎区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-201-3277
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-556-6721
中原区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-744-3204
高津区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-861-3175
宮前区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-856-3159
多摩区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-935-3161
麻生区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-965-5188

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2691

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp

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