国民健康保険とは
国民健康保険とは
日本の医療保険制度は、大きくわけて、職場に所属する方々を対象とした「健康保険」と地域に住む方々を対象とした「国民健康保険(国保)」と、原則75歳以上のすべての方を対象とした「後期高齢者医療制度」とで成り立ち、国保は加入者のみなさんが保険料を出し合い、国と地方公共団体の支出金を合わせてお互いを助け合う制度になっています。
わたしたちは、病気やケガをしたときに「保険」によって治療が受けられるように必ず何らかの医療保険に加入しなければなりません(国民皆保険制度)。
国保は、会社や工場、官庁などの職場の健康保険に加入している方や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除いた市民の方を対象に、市が運営している医療保険です。
国民健康保険の加入日
- 他の市町村から転入した日(前住所地で国保に加入していた場合)
- 職場の健康保険の資格を喪失した日
- 出生した日
- 生活保護が廃止された日
- 国民健康保険組合の資格を喪失した日
- 外国人の方は、住民登録をした日(1.の場合を除く。)
国民健康保険の喪失日
- 他の市町村に転出した日の翌日又はその日
- 職場の健康保険に加入した日の翌日
- 後期高齢者医療制度に加入した日の翌日
- 死亡した日の翌日
- 生活保護が開始された日
- 国民健康保険組合の資格を取得した日
国民健康保険の届出はお早めに
加入・喪失の事由が発生しましたら、発生日から14日以内に区役所区民課、支所区民センター(後述の退職者医療制度に該当する方は、区役所保険年金課・支所区民センター保険年金係)に届出を行ってください。
ただし、75歳になったことにより、後期高齢者医療制度に加入した場合は、届出は不要です。
加入の届出が遅れると・・
加入の届出が遅れても、加入日は上記の日です。保険料は、加入した月からかかりますので、さかのぼって納めなければならなくなります。
加入の届出までに医療機関等にかかったときは、届出が遅れたことがやむを得ない場合を除き、医療費は、全額自己負担となります。
住所地特例制度
川崎市国保の加入者の方が、児童福祉施設、障害者支援施設、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅、介護保険施設等へ入所した場合や病院等に長期入院したことによって川崎市から市外へ住所を移された場合には、引き続き川崎市国保の加入者となります。
この制度に該当される方は、転出届を提出される時に区役所保険年金課・支所区民センター保険年金係へ届出をしてください。
神奈川県国民健康保険被保険者証とは
国保に加入された方には、「神奈川県国民健康保険被保険者証」を交付します。被保険者証は、国保に加入しているという証明書ですので、紛失したり破れたりしないよう大切に取り扱ってください。また、医療機関等にかかられる時には、必ずお持ちください。
被保険者証は、加入者お一人につき一枚の個人証(カード)となります。ご家族のものとお間違えのないよう、よく確認してください。
高齢受給者証については、こちらをご覧ください。
退職者医療制度
退職者医療制度は、長い間職場の健康保険に加入した後に国保に加入する人が多いことを踏まえ、その方々の医療給付に要する費用を、職場の健康保険が負担する交付金と、対象者の方が納める保険料で支払う制度です。
(1)対象となる方
次の全てを満たす方が対象となります。
・厚生年金や船員保険あるいは各種共済組合から年金を受給することができる方(注1)
・厚生年金や船員保険あるいは各種共済組合に加入していた期間が、20年以上又は40歳以降の加入期間が10年以上である方(「退職被保険者」)とその扶養家族(「被扶養者」)の方(注2)で、65歳未満の方
・年金受給権の取得日が平成27年3月31日以前の方
・年金受給権の取得日以降、平成27年3月31日までに国民健康保険に加入している方または加入したことがある方
注1 若年を理由としてその全額が支給停止されている場合は、対象となりません。
注2 退職被保険者と同一の世帯に属する配偶者や三親等内の親族などで、主として退職被保険者により生計を維持している年間収入130万円未満(60歳以上の方及び概ね厚生年金保険法による障害年金の受給要件に該当する程度の障害者の方は年間収入180万円未満)の方
(2)一般の被保険者証への切替えについて
「退職被保険者」及び「被扶養者」の方が65歳に達すると「退職被保険者証」から「一般の被保険者証」へ切り替えることとなります。区役所保険年金課・支所区民センター保険年金係から、該当する方に「お知らせ」をお送りします。
「退職被保険者」の方が国保の資格を喪失し、「被扶養者」の方が資格を喪失しない場合は、「被扶養者」の方は国保の「一般被保険者」となり、「被保険者証」も切り替わります。
お問い合わせ
川崎区役所 保険年金課 国保資格・賦課係 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金係 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金係 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国保資格・賦課係 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国保資格・賦課係 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国保資格・賦課係 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国保資格・賦課係 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国保資格・賦課係 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国保資格・賦課係 電話:044-965-5189

