75歳以上の方の医療制度について
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概要
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
詳細
制度の運営
神奈川県内すべての市町村が加入する「神奈川県後期高齢者医療広域連合」が市町村と連携しながら制度を運営します。
広域連合は保険料の決定、資格確認書等の交付や医療の給付を行います。
市は申請・届出の受付や、保険料徴収などの窓口事務を行います。
被保険者となる方
(1)75歳以上の方
75歳以上の方が被保険者となります。
これから75歳になられる方は、75歳の誕生日当日から資格を取得します。
生活保護を受けている方は、この制度の被保険者とはなりません。
(2)一定の障害のある65歳~74歳の方
申請して広域連合から認定を受けることが必要です。
障害認定の申請については、いつでも、将来に向かって撤回することができます。
・上記の(1)又は(2)のどちらかに該当するようになった方は、それまで加入していた国民健康保険や健康保険組合などから脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
資格確認書について(令和7年7月31日までの取扱い)
令和6年12月2日以降、被保険者証(保険証)は交付されませんが、被保険者の方には新規加入や証の券面変更があった場合、資格確認書が自動交付されます。
また、令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、有効期限までは使用可能です。
保険料
被保険者1人ひとりが保険料を負担します。
保険料は、被保険者個人単位で算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
令和4年度・5年度の保険料額(年額)
被保険者の保険料(上限額は66万円)=均等割額(43,100円)+所得割額[(総所得金額等-基礎控除額)×8.78%)]
保険料の納付方法
広域連合が保険料額の決定を行い、市が保険料を徴収します。
(1)特別徴収(年金からの差し引き)
年金受給額(年額)が18万円以上の方は、原則として特別徴収により保険料を納付していただきます。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金受給額の2分の1を超える場合は、特別徴収されず、普通徴収になります。
(2)普通徴収(納付書納付又は口座振替)
市から送付する納付書又は口座振替により保険料を納付していただきます。
・特別徴収により保険料を納付されている方は、申し出により口座振替での納付に変更することができます。
・保険料の納付方法を特別徴収から世帯主等の口座振替に変更した場合、世帯主等の社会保険料控除額が増えることによって、世帯全体でみた場合の所得税や住民税が少なくなる場合があります。詳しくは、税務署又は区・地区の税務担当窓口にお問い合わせください。
(3) Web口座振替受付サービスによる保険料の口座振替のお申し込みについて
インターネット上のWeb口座振替受付サイトから保険料の口座振替のお申込みができるサービスです。
【取扱い金融機関】こちらのページの「対象科目及び取扱金融機関一覧」を御確認ください。
【振替開始時期】毎月20日までのお申込みで、翌月から振替を開始します。
【お申込みに必要なもの】
・被保険者番号(8桁)がわかるもの(資格確認書、保険料納入通知書など)
・預金通帳またはキャッシュカードなど口座番号等がわかるもの
・暗証番号など本人認証に必要な情報(金融機関により異なります。)
【注意事項】
・Web口座振替受付サイトで、被保険者番号を正しく入力してください。入力を誤ると受付サイトで申込完了となった場合でも翌月からの振替ができない場合があります。
・口座振替開始の前に「口座振替開始のお知らせ」をお送りします。口座振替開始月の前月分までの保険料については、納付書等での納付をお願いします。
・口座振替については領収書の発行はありません。振替結果は通帳や取引履歴等で御確認ください。
【Web口座振替受付サイト】
Web口座振替受付サイト(後期高齢者医療保険料)外部リンクからお申込みください。
手続きが開始されますと、本市ホームページを離れ、ヤマトシステム開発株式会社が運営管理しているWeb口座振替受付サイトに移動します。
システムメンテナンス等の際は、御利用できない場合があります。
保険料の軽減措置
所得の少ない方には軽減措置があります。
保険料の納付が困難な場合
災害や所得の減少など特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
健康保険等の被扶養者だった方の保険料軽減
現在、健康保険組合や共済組合などの被扶養者で保険料を負担していない方も、後期高齢者医療制度の被保険者になると、保険料を負担していただくことになります。
ただし、加入した月から均等割額の5割が軽減されます。
*平成31年度以降については、加入後2年間を経過する月までの期間に限り、均等割額の軽減割合が5割になります。
医療費の自己負担割合
医療を受けたときに支払う自己負担割合は、所得によって異なり1割、2割又は3割となります。この自己負担割合は毎年8月1日に、その年度の市民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。
・自己負担割合は被保険者証(保険証)又は資格確認書に記載してあります。
問い合わせ先
神奈川県後期高齢者医療広域連合
電話 045(440)6700
ファクス 045(441)1500
受付窓口
川崎区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-201-3277
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-556-6721
中原区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-744-3204
高津区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-861-3175
宮前区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-856-3159
多摩区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-935-3161
麻生区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-965-5188
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2655
ファクス: 044-200-3930
メールアドレス: 40hoken@city.kawasaki.jp
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