過去に血液製剤の投与でC型肝炎ウイルス感染した方へのお知らせ
- 公開日:
- 更新日:

給付金の請求期限が、2028年(令和10年)1月17日までに延長されました
1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方へのお知らせです。
C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」)が制定され、平成20年1月16日に施行されました。
厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。
給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要があります。
給付金の支給の対象となる方は、獲得性の傷病について「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第9因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方とその相続人です。
既に治癒した方や、感染された方からの母子感染で感染された方も対象になります。
また、手術での腱・骨折片などの接着の際、フィブリン糊として使用された場合も該当します。
詳しくは、厚生労働省のホームページ をご覧いただくか、厚生労働省相談窓口 (0120-509-002) までお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課薬物・血液対策担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2460
ファクス: 044-200-3934
メールアドレス: 40iziyak@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号32575
