歯科技工所届出事項変更届(第2号様式)
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申請案内
歯科技工所届出事項変更届(第2号様式)
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概要
歯科技工所の開設届出事項中の一部を変更した場合、変更後10日以内に届出が必要です。
*変更届を要する事項
- 開設者の氏名(婚姻等で同一人の氏名が変更になった場合)及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
- 歯科技工所の名称
- 開設の場所(住居表示に変更があった場合)
- 管理者の住所及び氏名
- 業務に従事する者の氏名、勤務場所
- 構造設備の概要及び平面図

いつ
変更後10日以内

だれが
開設者

備考
構造設備の変更の場合は、変更前後の平面図を記載してください。

関連情報

根拠となる法令等
歯科技工士法第21条第1項
歯科技工士法施行規則第13条
川崎市歯科技工士法施行細則第3条

代理の可否/補足説明
>>可

手続方法
歯科技工所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)へ提出ください。

受付窓口
歯科技工所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
- 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-201-3223
- 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-556-6682
- 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-744-3280
- 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-861-3321
- 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-856-3265
- 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-935-3310
- 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-965-5163

受付時間
開庁日の午前8時30分~午前12時、午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)

問合せ先
上記「受付窓口」

届出に必要なもの
従事者の変更の場合は、新たな従事者の歯科医師又は歯科技工士の免許証(原本)

添付書類
管理者の変更の場合は、変更後の管理者の歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し及び履歴書

手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課医事監視担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2494
ファクス: 044-200-3934
メールアドレス: 40iziyak@city.kawasaki.jp
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