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歯科技工所開設届(第1号様式)

  • 公開日:
  • 更新日:

申請案内

歯科技工所開設届(第1号様式)

概要

歯科技工所を開設した場合、開設後10日以内に届出が必要です。

関連情報

いつ

開設後10日以内

だれが

開設者

根拠となる法令等

歯科技工士法第21条第1項

歯科技工士法施行規則第13条第1項

川崎市歯科技工士法施行細則第2条

代理の可否/補足説明

手続方法

歯科技工所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)へ提出ください。

受付窓口

歯科技工所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

  • 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-201-3223
  • 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課    電話 044-556-6682
  • 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-744-3280
  • 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-861-3321
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-856-3265
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-935-3310
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-965-5163

受付時間

開庁日の午前8時30分から午前12時、午後1時から午後5時

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)

問合せ先

上記「受付窓口」

届出に必要なもの

業務従事者の歯科医師又は歯科技工士の免許証

添付書類

管理者の歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し及び履歴書

手数料・利用料・料金等有無/説明

無料