歯科技工の業又は歯科技工所に関する広告について
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歯科技工広告ガイドラインについて
「歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)」が定められました。
歯科技工の業又は歯科技工所に関する広告を行う際には、歯科技工広告ガイドラインを確認し、適切な広告を行ってください。
歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)
歯科技工広告ガイドライン(PDF, 3.81MB)別ウィンドウで開く令和7年10月2日時点
歯科技工の業又は歯科技工所の広告規制について
歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはなりません。(歯科技工士法第26条第1項)
また、広告可能な事項についても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたってはなりません。(歯科技工士法第26条第2項)
広告可能な事項
- 歯科医師又は歯科技工士である旨
- 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
- 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- その他都道府県知事の許可を受けた事項
(法第 26 条第1項第4号の許可を受けようとする者は、「川崎市歯科技工士法施行細則第5条」により、許可申請が必要です。)
インターネット上のウェブサイト等について
なお、バナー広告やSNSなどで、(1)誘因性、(2)特定性、(3)認知性の要件のいずれも満たす場合には歯科技工士法の規制対象となります。
ウェブサイト等に掲載すべき事項等
表示される情報の内容について、委託者が容易に照会できるよう、問い合わせ先を記載する、あるいはその他の方法により明示してください。
また、委託者向け情報であることを記入し、アクセスする者が委託者向け情報である旨の確認をした場合に、当該ウェブサイト等にアクセスできる構造になっていることが望ましいです。
ウェブサイト等に掲載すべきでない事項
- 歯科医療機関や歯科医業と誤認させるもの
- 他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
- 費用・納期を過度に強調したもの
- 内容が誇大なもの又は歯科技工所等にとって都合が良い情報等を過度に強調したもの
- 内容が虚偽にわたる又は客観的事実であることを証明することができないもの
- 実質的に歯科医療機関の広告と思われるもの
- 歯科技工士法以外の法令で禁止されるもの
- 公序良俗に反するもの
問合せ先
歯科技工所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
- 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-201-3223
- 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-556-6682
- 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-744-3280
- 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-861-3321
- 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-856-3265
- 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-935-3310
- 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-965-5163
受付時間
開庁日の午前8時30分~午前12時、午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課医事監視担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2494
ファクス: 044-200-3934
メールアドレス: 40iziyak@city.kawasaki.jp
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