歯科技工所等広告事項許可申請書(第4号様式)
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申請案内
歯科技工所等広告事項許可申請書(第4号様式)
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概要
歯科技工士法第26条第1項から第3項以外の広告事項を広告する場合には、事前に申請が必要です。
いつ
事前
だれが
開設者
備考
許可の対象は、行政の一環として特定の事業を推進している場合や特定の事業を歯科技工所に委託している場合等に限られます。
根拠となる法令等
歯科技工士法第26条第1項第4号
川崎市歯科技工士法施行細則第5条第1項
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
申請の前に、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課へご相談ください。(御来庁の際は事前に連絡くださるようお願いします。)
受付窓口
歯科技工所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。
- 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-201-3223
- 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-556-6682
- 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-744-3280
- 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-861-3321
- 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-856-3265
- 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-935-3310
- 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-965-5163
- 根拠となる条例・規則・要綱等:歯科技工士法第26条第1項第4号、川崎市歯科技工士法施行細則第5条第1項
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
受付時間
開庁日の午前8時30分~午前12時、
午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
広告事項が、地方公共団体が行政の一環として特定の事業を推進している等の「特定の事情」があることを証する書類
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課医事監視担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2494
ファクス: 044-200-3934
メールアドレス: 40iziyak@city.kawasaki.jp
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