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負担割合変更の対応について

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負担割合変更の対応について

○負担割合について

平成27年8月より、利用者の負担割合が、所得により1割負担、2割負担と異なるため、負担割合証により、利用者の負担割合を確認していただくことが必要となりました。

 

○負担割合の変更について

この負担割合証は、前年の所得等により毎年8月1日から翌年7月31日までの負担割合を決定し、発行していますが、住民税の所得更正や世帯員の増減、65歳到達等により途中で負担割合が変更する場合があります。負担割合の変更が生じた際、届出日や、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という)との連携のタイミング等により、介護報酬請求が返戻となる可能性があります。

 したがって、月に1回は必ず負担割合証で負担割合開始年月日を確認し、請求事務を行ってください。

 

○遡及変更について

所得更正等により月を遡って負担割合が変更した場合は、既に支払われている利用者の自己負担額や介護給付費の差額調整が必要となります。

厚生労働省では、「本来は保険者と利用者間で追加給付や返還を行うこと」と示していますが、国民健康保険中央会(以下「国保中央会」という)からは、国保連の審査を通さないと高額介護サービス費等に影響が出てしまうことや、各保険者で取り扱いが異なることで混乱が生じること、正しい給付情報の把握が行えなくなるなど、利用者や事業者への影響が大きいため、事業者にて過誤再請求を行っていただくよう見解が示されました。

川崎市としましても、高額介護サービスの計算に影響が出るなど利用者への不利益につながるため、国保中央会の見解どおり事業者による過誤再請求を行っていただくことが必要と判断しています。

 

負担割合変更による、差額調整につきましては、事業者にて「利用者との差額調整」と「介護給付費の過誤再請求」を行ってくださいますようお願いいたします。

事業者の皆様には大変お手数をおかけしますが、何卒御協力ください。

よろしくお願いいたします。

 

 過誤取下については、通常過誤(過誤取下の翌月以降に再請求)と同月過誤(同月に再請求)がございます。
 通常過誤では取下げした月の減額について負担が大きい場合がございます。同月過誤もご活用ください。

同月過誤について・・・取下げの締切日は毎月5日必着です。同月の10日までの国保連請求に再請求を行っていただくことで「取下げ分」と「再請求分」の差額のみ調整となる同月再請求が行えます。