介護給付費の取下げ
令和5(2023)年4月審査分から取下げ依頼方法
本市の新しい電子申請システム「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」の稼働に伴い、令和5年4月審査分(3月6日以降の受領分)より介護給付費の取り下げ依頼方法が変更となりました。
オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)を利用するにあたり、新たに利用者ID及びパスワードを設定していただく必要があります。下記の利用マニュアルをご確認いただき、利用者登録及び申請手続きをお願いいたします。これまでの電子申請(ネット窓口かわさき)に登録されていた事業者様におかれましても、利用者ID及びパスワードの再登録が必要となります。
※ネット窓口かわさきによる申請は令和5年3月5日をもって終了しました。
注意点 | 以下の場合に取下げ処理ができませんので、御注意ください。 (1)「介護給付取下依頼書」のシート名を変更した場合 (2)ファイル名が「kago(事業所番号)」になっていない場合 (3)様式番号が一致しない場合 ※複数回申請した場合、全てのデータの処理をします。 |
提出期限 | 毎月5日(土日祝日含む) 例)4月5日に電子申請を行った⇒4月分の取下げ ※再請求を忘れ、請求金額より取下金額の方が大きい(未調整過誤)と、国保連から納付書が届きますので、御注意ください。 |
依頼方法 | (1)電子申請にあたって、Excelファイル名を以下例のとおりにしてください。(拡張子はxlsmのまま変更しないようお願いします。) (2)入力シートの黄色い行「様式番号・申立理由コード」は自動入力されます。 (3)取下件数が多い場合(30件を超える場合)には、入力シートの行を追加してください。 (4)提出方法は、電子申請です。 ※電子メール・郵送・FAX・来庁等、電子申請以外による受付は行いません。 ※申請には事前登録手続きが必要です。別紙「利用マニュアル(利用者登録)」を参考に登録してください。 |
その他 | (1)提出されたデータを機械的に取り込むため、備考欄に記載したものには対応できません。 (2)e-KAWASAKI内のマイページ上の「申請履歴一覧・検索」で申請状況が確認できます。また、審査が完了していない申請については、申請の取下げも可能です。詳しくは、利用マニュアル(03_申請後の確認)をご確認ください。 (3)被保険者番号が「H」で始まる方については、介護保険課では取下ができません。下記のリンク先の「生保10割者に係る介護給付費の取り下げについて」をご確認ください。 |

オンライン手続
- 介護給付費等取下依頼書の届出外部リンク
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
【オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)】
介護給付費等取下依頼の届出
取り下げ依頼書
被保険者台帳の過誤による再審査
被保険者台帳の過誤による再審査については、下記関連記事を御確認ください。
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電話:0570-005-503
ファクス:044-200-3926
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