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被保険者台帳の過誤による再審査

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被保険者台帳の過誤による再審査

被保険者台帳の過誤による「再審査」とは?

 保険者(市町村)は,介護保険事業者の請求の審査のために,被保険者の情報(被保険者台帳)を都道府県国民健康保険団体連合会に送付しています。
 この被保険者台帳に誤りがある場合(通常は,被保険者台帳と請求が不一致の場合には返戻となります),介護保険事業者の請求に誤りがないのに,国保連からの支払いが減額して支払われる(査定減額)場合があります。
 請求に誤りがある場合には,介護給付費の取り下げを行った上で再請求を行うことにより正しい額の支払いが行われますが,このような場合は,被保険者台帳の修正を行わなければ正しい支払いが行われません。
 この場合は,保険者(市町村)が正しい被保険者台帳を送付した後に,請求明細書の再審査を行い差額を支払うこととなります。
 これが被保険者台帳過誤による「再審査」です。

被保険者台帳過誤による再審査を行う場合

 被保険者台帳過誤による「再審査」は、次の全ての条件を満たす場合にのみ実施することとなります。

  • 保険者(市町村)が国保連宛に送付する被保険者台帳に誤りがある。
  • 介護保険事業者の請求に誤りがない。
  • 国保連から送付される「介護保険審査増減決定表」に記載され、査定減額されている。

質問・回答

被保険者台帳にも,請求にも誤りがあった場合はどのような対応をするのか。

 保険者(市町村)は,被保険者台帳の修正を行いますが,請求に誤りがある場合は,「介護給付費の取り下げ」の後に再請求を行わなければ正しい金額は支払われません。

被保険者台帳の誤りによって,請求が返戻された。この手続きで支払いを行ってもらえるのか。

 保険者(市町村)は被保険者台帳の修正を行いますが,請求が返戻された場合には,再請求を行わなければなりません。
 なお,保険者(市町村)が被保険者台帳の修正を行う前に再請求を行っても,再度返戻となってしまいますので,保険者(市町村)の指示により再請求をお願いします。

請求内容にも,被保険者台帳にも誤りがないのに査定減額されている。

 給付管理票に記載されている計画単位数が,請求単位数未満となっているか,給付管理票が提出されていても,査定減額された事業者の記載もれとなっていると思われますので,居宅介護支援事業者に給付管理票の内容を確認してください。

介護給付費の取り下げ

介護給付費の取り下げに関する、手引き、介護給付費取下依頼書等については下記関連記事をご確認ください。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2687

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp

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