介護給付費請求にかかる返戻について
介護給付費請求にかかる返戻について
介護給付費請求の国保連合会における審査結果には、介護給付費請求が返戻・保留となる場合、支払が減額して支払われる場合(査定減額)の2種類があります。
これらは被保険者台帳と請求明細書・給付管理票の内容が不一致により発生するため、被保険者台帳(受給者台帳)の過誤もしくは請求明細書・給付管理票の過誤を修正する必要があります。
※被保険者台帳(受給者台帳)とは、毎月、保険者(市町村)が,介護保険事業者の請求の審査のために,被保険者の情報を都道府県国民健康保険団体連合会に送付している台帳です。
返戻等対応の流れ
(1)請求が返戻・保留・減額となった場合には、国保連合会から通知がきます。
(2)各通知の説明、返戻等の主な原因については、次の国保連合会が作成した資料2つに記載されております。まず、2つの資料をご確認ください。
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神奈川県国民健康保険団体連合会が作成しているものです。国保連請求による、エラー別の原因の詳細を記載しておりますので、国保連・川崎市介護保険課・各区役所にご連絡いただく前に必ずご確認ください。
(3)国保連合会の資料に加え、よくある質問についてもご確認ください。
よくある質問(返戻・請求誤り等)
よくある質問Q&A
※請求明細書・給付管理票の間違い、被保険者の情報が異なる場合も多くあるため、国保連等窓口にお問合せいただく前にいまいちど、請求明細書・給付管理票の記載内容についてご確認ください。
(4)資料確認の上、原因、対応方法が分からないケースについては、神奈川県国民健康保険団体連合会 介護審査課にお問合せください。 電話番号 045-329-3445
(5)国保連合会にお問合せいただき、原因が市町村が管理する被保険者台帳にあると案内された場合は、川崎市健康福祉局介護保険課へお問合せください。
返戻等の原因判明後の対応について
(1)被保険者台帳(受給者台帳)の過誤の場合
被保険者台帳(受給者台帳)が過誤の場合は、保険者(市町村)が正しい被保険者台帳を国保連合会に送付した後に,サービス提供事業所が請求明細書・給付管理票の再提出を国保連合会に行い、再審査を実施することとなります。
(2)請求明細書・給付管理票の過誤の場合
介護給付費の取り下げ
審査決定した介護給付費が誤っていた場合には、請求明細書を訂正するため、「介護給付費取下げ依頼書」を川崎市介護保険課に提出する必要があります。
※給付管理票については、国保連合会へ修正した給付管理票を提出する必要があります。
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取り下げ方法と「介護給付費取下げ依頼書」の様式を掲載しています。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局長寿社会部介護保険課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2687
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40kaigo@city.kawasaki.jp

