生活保護法等指定介護機関の申請・届出等について
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指定医療機関について
こちらを御覧ください。
介護機関の方へ
令和3年4月1日より申請書類について介護機関による押印が不要となります。
指定介護機関のしおり
生活保護法の概要及び介護扶助の概要等、指定介護機関のためのしおりです。指定介護機関の方は内容の確認をお願いします。
電子申請
1 介護機関が指定を受けるとき
介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法によるみなし指定を受ける事業者について、次の例を除いては提出不要です。次のような場合に提出が必要です。
■介護保険法による指定日又は開設許可日が平成26年6月30日までの場合
■介護保険法による指定日又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法によるみなし指定を不要としたものの、改めて生活保護法による指定を希望する場合
■生活保護法による指定辞退廃止又は取消しとなったものの、再度指定を希望する場合
2 指定介護機関等が業務を休止・廃止したとき
廃止届の場合、介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法による指定があったものとみなされた指定介護機関は提出不要です。
休止届の場合、介護保険法による指定又は開設許可日に関わらず提出が必要です。
3 事業所番号が変わらない場合で、次の事項に該当するとき
(1) 介護機関名の変更
(2) 介護機関の住所が変更となったとき
(3) 開設者名や住所が変更になったとき
(法人の場合は法人名や法人代表者の変更等)
(4) 管理者の変更
(5) 管理者名や管理者住所が変更になったとき
4 生活保護法による指定のみを辞退するとき(業務は継続)
※辞退しようとする日の30日前までに提出してください
5 業務を休止した介護機関が業務を再開したとき
6 他法による処分を受けたとき
7 生活保護の指定を受けないとき
生保10割者に係る介護給付費の取り下げについて
介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の要保護者(生保10割者)について介護給付費の取り下げを行う場合は、「介護給付費取下依頼書【生保10割者用】」を、該当する福祉事務所あてに御提出ください。
お問い合わせ・書類の提出先
名称 | 住所 | 電話 | 最寄り駅 |
川崎区役所保護第1課(川崎福祉事務所) | 〒210-8570 川崎区東田町8 | 044-201-3225 | JR川崎駅 |
川崎区役所保護第3・4課(川崎福祉事務所)旧大師・田島地区 | 〒210-8570 川崎区東田町8 | 044-201-3362 | JR川崎駅 京急線京急川崎駅 |
幸区役所保護第1課(幸福祉事務所) | 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 | 044-556-6723 | 市バス幸区役所入口 |
中原区役所保護課(中原福祉事務所) | 〒211-8570 中原区小杉町3-245 | 044-744-3301 | JR南武線・JR横須賀線・東急東横線・目黒線武蔵小杉駅 |
高津区役所保護課(高津福祉事務所) | 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 | 044-861-3262 | JR南武線武蔵溝ノ口駅 |
宮前区役所保護課(宮前福祉事務所) | 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 | 044-856-3167 | 東急田園都市線宮前平駅 |
多摩区役所保護第1課(多摩福祉事務所) | 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 | 044-935-3259 | 小田急線向ヶ丘遊園駅 |
麻生区役所保護課(麻生福祉事務所) | 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 | 044-965-5233 | 小田急線新百合ヶ丘駅 |
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2645
ファクス: 044-200-3929
メールアドレス: 40hogo@city.kawasaki.jp
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