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サンキューコールかわさき

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無料低額宿泊所

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1 無料低額宿泊所とは

 社会福祉法第2条第3項に定めのある第2種社会福祉事業のうち、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」を行う施設です。

2 川崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例について

 社会福祉法の規定に基づき、「川崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(以下「条例」という。)を制定しています。

〔条例の概要〕

(1)無料低額宿泊所の範囲

「ア~ウのいずれか」と「エ」を満たすものであること。

ア 入居の対象者を生計困難者に限定していること(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められる場合を含む。)。

イ 入居者総数のおおむね5割以上が生活保護受給者で、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。

ウ 入居者総数のおおむね5割以上が生活保護受給者で、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)の支払を受けてサービスを提供していること。

エ 居室使用料が無料又は生活保護の住宅扶助基準額以下であること。

(2)居住環境及び運営に関する事項

ア 居室は定員1人の個室で居室面積は、7.43平方メートル(約4.5畳)以上であること。

イ 5人以上を入居させることができる規模を有していること。

ウ 職員の員数は、入居者の数及び提供するサービスの内容に応じた適当数とし、そのうち1人は施設長としなければならない。

エ 施設長は社会福祉主事任用資格を有する者(大学等において社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者、指定の通信教育や養成機関を修了等した者)等でなければならず、また、その他の職員はできる限り社会福祉主事任用資格を有する者とするよう努めるものとする。

オ 各居室の間仕切壁は、堅固なものとし、天井まで達していること。

カ 原則として1日に1回以上、入居者に対し居室への訪問等の方法による状況把握を行わなければならない。

キ 入居者の金銭の管理は、入居者本人が行うことを原則とする。

(3)契約期間

 契約期間は1年以内(更新可)として、契約期間終了前には入居者の意向確認を行うとともに、福祉事務所等と利用の必要性について協議すること(自動更新不可)。

 各事項の詳細及びその他の基準については、条例を御確認ください。

3 川崎市無料低額宿泊事業のガイドラインについて

 川崎市では「川崎市無料低額宿泊所に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」で事業開始前の川崎市、近隣住民等との事前調整など開設までの手順や、法律の定める届出書類の他に独自の必要書類を定めています。

事前相談について

事業者は、開設計画を決定する前に、開設候補地・開設見込時期・見込規模等について、市に事前相談する必要があります。
なお、事前相談は、開設見込時期の3月以上前に行ってください。

届出関係について

 川崎市で事業を開始するとき等には、社会福祉法及びガイドラインの規定に基づき、川崎市に届出をする必要があります。

 なお、すでに無料低額宿泊所と同様の事業を実施している事業所は、生活保護・自立支援室に報告の上、届け出をしてください。

 事業を廃止した場合は、廃止から一月以内に川崎市に届出を行ってください。

 入居者及び建物や設備に関することについては変更前に、事業者や施設管理者等に関することについては、変更した日から一月以内に届出を行ってください。

オンライン手続き一覧

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2698

ファクス: 044-200-3929

メールアドレス: 40hogo@city.kawasaki.jp

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