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無料低額診療事業について

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2020年2月26日

コンテンツ番号115312

無料低額診療事業について

無料低額診療所とは

社会福祉法第2条第3項第9号に基づく第2種社会福祉事業であり、生計困難者が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることがないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。

 

対象者

低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者、外国人、人身取引被害者等の生計困難者

 

川崎市内の実施医療機関

無料又は低額となる基準は、事業を実施する診療施設ごとに定められておりますので、詳細につきましては、次の診療施設に直接お問い合わせください。

川崎市内の無料低額診療事業実施施設一覧(PDF形式,21.62KB)

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局生活保護・自立支援室

〒210-0005 川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル13階 なお、郵便物の宛先は従来通り「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-2646

ファクス:044-200-3929

メールアドレス:40hogo@city.kawasaki.jp