無料低額診療事業について
無料低額診療事業について
無料低額診療所とは
社会福祉法第2条第3項第9号に基づく第2種社会福祉事業であり、生計困難者が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることがないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
対象者
低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者、外国人、人身取引被害者等の生計困難者
川崎市内の実施医療機関
無料又は低額となる基準は、事業を実施する診療施設ごとに定められておりますので、詳細につきましては、次の診療施設に直接お問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局生活保護・自立支援室
〒210-0005 川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル13階 なお、郵便物の宛先は従来通り「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2646
ファクス:044-200-3929
メールアドレス:40hogo@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

