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住居確保給付金(転居費用補助)事業

  • 公開日:
  • 更新日:
 こちらは住居確保給付金(転居費用補助)事業のページです。

 毎月の家賃の支払いでお困りの方は、住居確保給付金(家賃補助)事業のページをご確認ください。

住居確保給付金(転居費用補助)事業とは

 同一の世帯に属する方の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居を喪失している方又は住居喪失のおそれのある方に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行うことを目指します。

 申請にあたっては、だいJOBセンターで実施する家計改善支援事業の利用により、転居の必要性等を確認することが必須となります。まずはだいJOBセンターへご相談をお願いいたします。

 ご相談から家計改善を利用して申請に至るまでに、1ヶ月~2ヶ月程度の期間を要する見込みとなっております。また、申請書類を提出いただいてから振込までに、1ヶ月~1ヶ月半程度お時間をいただく場合がございますので、ご承知おきください。

1 住居確保給付金(転居費用補助)を受給するための要件

 原則として川崎市に居住しており、次の要件全てに該当する方が対象となります。

(1) だいJOBセンターで実施する家計改善支援事業において、その家計の改善のために次のいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められる方

  1. 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれる方
  2. 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれる方

(2) 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(世帯収入額)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方

(3) 申請日の属する月(※)において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である方

(4) 申請日の属する月(※)において、世帯の生計を主として維持している方

(5) 申請日の属する月(※)における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(原則22歳以下かつ学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院及び専門職大学院を除く。)短期大学、専門職大学、高等専門学校または専修学校に就学中の子を除く。)の収入の合計が、次の「収入基準額」以下であること

収入基準額

世帯員数

収入基準額

上限

申請月の収入

家賃額(上限額)

1人

84,000円

家賃額(53,700円)

137,700円

2人

130,000円

家賃額(64,000円)

194,000円

3人

172,000円

家賃額(69,800円)

241,800円

4人

214,000円

家賃額(69,800円)

283,800円

5人

255,000円

家賃額(69,800円)

324,800円

6人

297,000円

家賃額(75,000円)

372,000円

7人

334,000円

家賃額(83,800円)

417,800円

8人

370,000円

家賃額(83,800円)

453,800円

9人

407,000円

家賃額(83,800円)

490,800円

10人

443,000円

家賃額(83,800円)

526,800円

(6) 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計が次の金額以下であること

単身世帯:50.4万円   2人世帯:78万円   3人以上世帯:100万円                       

(7) 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと                                                           

(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと

(※)だいJOBセンターで家計改善支援事業を実施し、転居の必要性が認められた後に申請を行うため、家計改善支援事業の利用後に申請日が到来します。

2 利用から申請までの流れ

 申請にあたっては、だいJOBセンターの家計改善支援事業の利用により、転居の必要性等を確認することが必須となります。
 
まずは以下の流れのとおり、だいJOBセンターにご相談をお願いいたします。

1 面接相談の予約

 家計改善支援事業を利用するにあたって、だいJOBセンターでの面接相談の予約が必要となります。

 ご相談は予約制となっていますので、下記の電話番号もしくはURLから、相談の予約をお取りください。

 電話:044-245-5120  月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く) 10時00分~18時00分

 URL:https://daijobkawasaki.jp/contact/外部リンク

2 面接相談の実施

 初回面接担当の相談員が「だいJOBセンター」の説明を行い、お困りごとを伺います。

 また、「家計改善支援事業」の利用を希望される場合は、必要となる書類のご案内をいたします。

3 家計改善支援の開始

 支援にあたり必要な書類を持参していただき、書類をもとに家計に関するアセスメントを行います。家計の状況を「見える化」するとともに、転居によって家計が改善するか確認を行います。

 家計改善支援で提出していただく必要のある書類については、支援員からご案内がありますので、ご用意をお願いいたします。

※紛失の場合、再発行をお願いすることがあります。

【家計改善支援で提出する必要がある書類の例】

  • お住まいの住宅の賃貸借契約書
  • 水道光熱費の支払いが分かる領収書
  • 食費や日用品等を購入したときのレシート 等

※詳しくはだいJOBセンターでの面接時に聞き取りを行いながらご案内いたしますので、面接時にご確認ください。

4 住居確保給付金要転居証明書の交付

 家計改善支援の実施により、転居が必要と認められた方に対して、住居確保給付金要転居証明書を交付いたします。

 住居確保給付金要転居証明書は申請にあたって必要な書類となりますので、紛失しないようにご注意してください。

 住居確保給付金要転居証明書の交付後、支援員から申請の手続きについてご案内いたします。

※申請は家計改善支援事業により転居の必要性等を確認した後となります。先に転居先を探されている又は探された場合であっても同様となりますのでご注意ください。

5 予約先・相談先

 面接相談の予約先・ご相談先は以下のとおりです。

〇川崎市生活自立・仕事相談センター(だいJOBセンター)

 〒210-0007  川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル5階

 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 10時00分~18時00分

 電話:044-245-5120

 URL:https://daijobkawasaki.jp/外部リンク

3 対象経費・支給額・支給方法

対象経費

 住居確保給付金(転居費用補助)の支給対象・対象外の経費は以下の表のとおりです。

支給対象経費・支給対象外経費
支給対象となる経費 支給対象とならない経費 
 ・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用
(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用
(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用
・敷金
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給額

 実際に転居に要する経費のうち、上記の対象となる経費を支給します。

 転居先の住宅が所在する市町村の生活保護の住宅扶助基準額に基づく額の3倍(これによりがたいときは、別に厚生労働省が定める額)が上限となり、支給上限額以内で支給します。

※転居に要する経費が支給上限額を超える場合、差額については自己負担が発生します。

 川崎市における具体的な支給上限額については、現在調整中のため、確定次第更新します。


支給方法

 川崎市が不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。

 なお、賃料の支払いをクレジットカード払いに限定している場合でも、支給方法を業者等への直接払いに変更できる場合は、申請者の本人口座へのお振込みは受けかねます。まずは、業者等へご相談してください。

6 住居確保給付金(転居費用補助)の適正な受給のために

 転居完了後、住宅入居日から7日以内に、必要書類や転居に要する費用で実際に支払った額を確認できる書類(領収証等)を提出していただきます。実際に支払った額が、住居確保給付金(転居費用補助)の支給額を下回った場合、その差額については返還していただきます。

 また、虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、すでに支給した分の全額または一部について返還していただきます。

7 再支給について

 住居確保給付金(転居費用補助)の受給終了後に、受給された方と同一の世帯に属する方の死亡、又は受給された方若しくは受給された方と同一の世帯に属する方の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)により世帯収入が著しく減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合には、再支給の申請が可能です。

 なお、再支給を受けるためには「1 住居確保給付金(転居費用補助)を受給するための要件」を満たしていることが必要です。また、申請方法は新規申請時と同様です。

 詳細はだいJOBセンターにお問合せください。                                             

8 住宅の前家賃等が必要な方へ

 敷金や前家賃等は、住居確保給付金(転居費用補助)の対象になりません。対応が困難な方については、社会福祉協議会の「総合支援資金(住宅入居費)」の貸付制度があります。また、住居確保給付金(転居費用補助)を受給するまでの間、住宅を喪失していて、当面の生活費にお困りの方は、同様に社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金」の貸付制度があります。詳細は、お住まいのもしくは転居予定の区社会福祉協議会外部リンクにお電話にてご相談ください。

 なお、離職・廃業の方又は離職・廃業と同程度の状況の方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方の場合、住居確保給付金(家賃補助)を受給できる可能性がございますので、転居先自治体のホームページをご確認ください。

9 Q&A

問.支給対象になるのはどんな方ですか?

上記の「1 住居確保給付金(転居費用補助)を受給するための要件」に該当する方です。

問.支給金額に敷金は含まれますか?
含みません。対象となる経費については「3 対象経費・支給額・支給方法」の「対象経費」にある表をご確認ください。

問.先に転居してから申請することは可能ですか?
転居後の申請はできません。必ず転居をされる前にご相談をお願いいたします。

10 お問合せ

〇ご相談やご予約はだいJOBセンターへ

 電話:044-245-5120 月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く) 10時00分~18時00分

〇制度のご案内や申請方法等については、だいJOBセンターに御相談ください。

※支給対象になるかは、書類等を確認する必要があり、個々の状況により異なるため、お電話でのお答えができません。まずは申請をお願いいたします。

〇だいJOBセンターへ来所して相談・申請されたい方は、事前予約制としております。予約なしで来所されると、予約をしていた方をお待たせしてしまいます。予約なしで来所された場合、その場で予約をしていただき、後日改めて来所していただくこともありますので、ご了承ください。

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