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認定生活困窮者就労訓練事業について

  • 公開日:
  • 更新日:

認定生活困窮者就労訓練事業とは

 平成27年4月から生活困窮者自立支援制度が始まりました。この制度は、失業等により生活にお困りの方に対して、専門の相談員が相談・支援を行い相談者の課題を一緒に解決することで、安定した生活を取り戻していただくための制度です。

 この生活困窮者自立支援制度の中で「認定生活困窮者就労訓練事業」という仕組みが導入されました。これは、事業者が自治体からの認定を受け、例えば、長期離職者、ニート・ひきこもりと呼ばれる方など、すぐには一般就労を行うことが難しい方に対し就労日数や時間を短縮したり、作業を単純化したりするなどの配慮のもとで、支援付きの就業の機会を提供していただく事業です。

認定事業者一覧

申請について

(1)申請先

健康福祉局 生活保護・自立支援室 生活困窮者支援担当

(問い合わせ先は下記参照)

(2)申請書類等について

申請書類
(1)生活困窮者就労訓練事業認定申請書 

・生活困窮者自立支援法施行規則様式第二号(PDF版、(PDF形式,87.65KB)Word版)(DOCX形式,22.82KB)

 (2)平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類、事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類、貸借対照表や収支計算書などの法人の財政的基盤に関する書類

 ・事業所の面積が分かる平面図

・事業所で使用する部屋・場所の写真

・事業所概要や組織図などの運営体制に関する書類

・貸借対照表もしくは収支計算書にあたる書類

 (3)役員名簿 ・法人の役員名簿
 (4)誓約書 ・誓約書(PDF版(PDF形式,57.20KB)Word版(DOCX形式,26.02KB)
 (5)申請事業所の正規職員の勤務時間が分かる書類 ・申請事業所の正規職員の勤務時間が分かる書類

※社会福祉法人、消費生活協同組合、労働者協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、(2)~(3)の提出を省略することができます。

事業の詳細について

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0309

ファクス: 044-200-3929

メールアドレス: 40hogo@city.kawasaki.jp

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