認定生活困窮者就労訓練事業について
認定生活困窮者就労訓練事業とは
平成27年4月から生活困窮者自立支援制度が始まりました。この制度は、失業等により生活にお困りの方に対して、専門の相談員が相談・支援を行い相談者の課題を一緒に解決することで、安定した生活を取り戻していただくための制度です。
この生活困窮者自立支援制度の中で「認定生活困窮者就労訓練事業」という仕組みが導入されました。これは、事業者が自治体からの認定を受け、例えば、長期離職者、ニート・ひきこもりと呼ばれる方など、すぐには一般就労を行うことが難しい方に対し就労日数や時間を短縮したり、作業を単純化したりするなどの配慮のもとで、支援付きの就業の機会を提供していただく事業です。
認定事業者一覧
申請について
(1)申請先
健康福祉局 生活保護・自立支援室 生活困窮者支援担当
(問い合わせ先は下記参照)
(2)申請書類等について
(1)生活困窮者就労訓練事業認定申請書 | ・生活困窮者自立支援法施行規則様式第二号(PDF版(PDF形式,30.92KB)、Word版(DOCX形式,20.94KB) |
(2)登記事項証明書 | ・ 全部事項証明書・一部事項証明書の履歴事項証明書もしくは現在事項証明書 |
(3)平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類、事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類、貸借対照表や収支計算書などの法人の財政的基盤に関する書類 | ・事業所の面積が分かる平面図 ・事業所で使用する部屋・場所の写真 ・事業所の物品配置図 ・事業所概要や組織図などの運営体制に関する書類 ・貸借対照表もしくは収支計算書にあたる書類 ・法人市民税均等割の納税を証するもの |
(4)役員名簿 | ・法人の役員名簿 |
(5)誓約書 | ・誓約書(PDF版(PDF形式,57.20KB)、Word版(DOCX形式,26.02KB) |
(6)申請事業所の正規職員の勤務時間が分かる書類 | ・申請事業所の正規職員の勤務時間が分かる書類 |
※社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、(2)~(4)の提出を省略することができます。
事業の詳細について
関連記事
- 生活困窮者自立支援法外部リンク
第16条・第21条の2
- 生活困窮者自立支援法施行規則外部リンク
第20条から第23条まで
- 生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドラインについて外部リンク
関連記事
- だいJOBセンター(川崎市生活自立・仕事相談センター)外部リンク
認定を受けた就労訓練事業所に対象者を紹介する自立相談支援機関(だいJOBセンタ-)の紹介ページです。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局生活保護・自立支援室
〒210-0005 川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル13階 なお、郵便物の宛先は従来通り「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-0309
ファクス:044-200-3929
メールアドレス:40hogo@city.kawasaki.jp

