生活保護における後発医薬品の使用原則化について
生活保護における後発医薬品の使用原則化について
生活保護法の改正により、平成30年10月1日から生活保護における後発医薬品の使用が原則化されました。詳細は下記を御参照ください。
「生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について」(社援保発0928第6号)(PDF形式,235.98KB)
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電話:044-200-2646
ファクス:044-200-3929
メールアドレス:40hogo@city.kawasaki.jp
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