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生活保護における後発医薬品の使用原則化について

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生活保護における後発医薬品の使用原則化について

 生活保護法の改正により、平成30年10月1日から生活保護における後発医薬品の使用が原則化されました。詳細は下記を御参照ください。

 「生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について」(社援保発0928第6号)(PDF形式,235.98KB)

 

 生活保護法の指定を受けている病院・診療所の方へ

  • 生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化について御協力のお願い(リーフレット)(PDF形式, 74.56KB)

 

 生活保護法の指定を受けている薬局の方へ

  • 生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化について御協力のお願い(リーフレット)(PDF形式, 345.49KB)

 

 生活保護を受給されている方へ

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2645

ファクス: 044-200-3929

メールアドレス: 40hogo@city.kawasaki.jp

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