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民間賃貸住宅の家賃及び共益費の代理納付制度について

  • 公開日:
  • 更新日:

(川崎市で生活保護を受給している方にアパート等を賃貸している方へのお知らせ)

川崎市では、民間賃貸住宅にお住いの生活保護受給者のうち家賃や共益費(以下、「家賃等」といいます。)を滞納している方のほか、御事情により家賃等の納付が困難な方や代理納付を希望する方で福祉事務所が必要と認めた方について、賃貸人(家主)又は管理業者からの依頼に基づき、家賃(住宅扶助費)及び共益費の代理納付(受給者に代わって家賃等を賃貸人等に支払うこと。)を行っています。

(令和5年1月から共益費についても代理納付の対象となりました。)

代理納付の対象

家賃及び共益費(敷金、礼金、仲介手数料、更新料等は代理納付の対象外です。)

代理納付の決定方法

  • 家賃等を滞納している受給者について代理納付を依頼したい場合は、各福祉事務所の担当ケースワーカーに御相談ください。状況等を確認後、改めて御案内をさせていただきます。
  • 受給者本人が代理納付を希望している場合は、各福祉事務所から賃貸人等に御相談させていただくことがあります。
  • 福祉事務所での検討後、代理納付を適用すると判断した場合は、賃貸人等から代理納付依頼書を提出していただきます。

注意事項

  • 既に家賃の代理納付を利用している方で、新たに共益費についても利用を希望する場合は、改めて「住宅扶助費及び共益費代理納付依頼書」の提出が必要になります。
  • 生活保護費の額が家賃の額を下回る場合は、代理納付をすることができません。(生活保護費の額は同一受給者であっても毎月異なることがあるため、代理納付ができない月が生じる場合があります。)
  • 生活保護費の支給月分の家賃等に充てる額として代理納付を行いますので、過去の滞納分に充てることはできません。
  • 代理納付の振込日は生活保護費の支給日(毎月初旬)と同一日となります。よって、賃貸借契約書に定める納付期日を超過する場合がありますが、このことにより賃借人(受給者)に不利益な取扱いを行わないようお願いします。
  • 代理納付の実施後に生活保護の変更や廃止等が生じた場合、代理納付をした保護費を返還していただく場合がありますので、その旨を十分に御了解の上、本制度を御利用ください。
  • その他、御不明な点は、「お問い合わせ先」に記載の各区保護課(福祉事務所)にお尋ねください。

 

提出書類(様式)

お問い合わせ先

区役所地域みまもり支援センター保護課・地区健康福祉ステーション保護課
名称住所電話最寄り駅
川崎区役所保護第2課(川崎福祉事務所)〒210-8570 川崎区東田町8044-201-3187JR川崎駅
京急線京急川崎駅
大師地区健康福祉ステーション保護課(大師福祉事務所)〒210-0812 川崎区東門前2-1-1044-271-0154京急東門前駅・臨港バス昭和町
田島地区健康福祉ステーション保護課(田島福祉事務所)〒210-0852 川崎区鋼管通2-3-7044-322-1981臨港バス鋼管通2丁目
幸区役所保護第1課(幸福祉事務所)〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1044-556-6651

市バス幸区役所入口
市バス臨港バス幸高校前

中原区役所保護課(中原福祉事務所)〒211-8570 中原区小杉町3-245044-744-3184JR南武線・JR横須賀線・東急東横線・目黒線武蔵小杉駅
高津区役所保護第1課(高津福祉事務所)〒213-8570 高津区下作延2-8-1044-861-3375JR南武線武蔵溝ノ口駅
東急田園都市線・大井町線溝の口駅
宮前区役所保護課(宮前福祉事務所)〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5044-856-3232東急田園都市線宮前平駅
多摩区役所保護第1課(多摩福祉事務所)〒214-8570 多摩区登戸1775-1044-935-3252小田急線向ヶ丘遊園駅
JR南武線登戸駅
麻生区役所保護課(麻生福祉事務所)〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1044-965-5345小田急線新百合ヶ丘駅

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2646

ファクス: 044-200-3929

メールアドレス: 40hogo@city.kawasaki.jp

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