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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

追加給付の概要

 平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時保護を受給していた方などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定したため、川崎市においても追加給付を行います。

 詳細については、厚生労働省ホームページ外部リンクをご覧ください。

追加給付の対象となる期間及び世帯

・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯

・平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯

※現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になりますが、既にお亡くなりになった方は対象外です。

現在、川崎市で生活保護を受給中の場合

現在生活保護を受給している福祉事務所(区役所の保護課)から、令和8年9月に通常の生活保護費と合わせて給付します。

川崎市内での過去受給分において、現在まで世帯主に変更がなく、かつ継続して市内に住民登録をしている場合は、通常の生活保護費とは別に給付します。給付時期は秋頃を予定しています。
世帯主に変更がある場合等、一部申出が必要な場合がありますので、別途お送りする決定通知書をご確認ください。

現在、川崎市で生活保護を受給していない場合

当時の世帯主から申出が必要です。

申出期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日

申出方法

電子申請(ぴったりサービス・e-KAWASAKI)もしくは郵送

・マイナポータル「ぴったりサービス」での申請は、【こちら外部リンク】からお願いします。
 申請には、マイナンバーカード受取時に設定した暗証番号(署名用電子証明書)が必要です。

・オンライン手続きかわさき「e-KAWASAKI」での申請は、【こちら外部リンク】からお願いします。
 申請には、利用者登録が必要です。

・郵送での提出先
 〒210-8577
 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室

・電子申請のリンクは、8月1日に公開します。

・福祉事務所等窓口では受け付けていません。

・他の自治体で受給していた場合は、自治体ごとに申出が必要です。

必ず提出が必要な書類

申出書(PDF形式, 124.71KB)
 申出書の書き方については、記入例(PDF形式, 127.00KB)をご確認ください。
・本人確認書類
 マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ
・全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
 外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
・申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
・同意書(申出書別紙)

必要に応じて提出する書類

・加算等の挙証資料(加算等の申出がある場合のみ)
委任状(PDF形式, 109.69KB)、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)

お問い合わせ先等

川崎市生活保護費等追加給付コールセンター

現在生活保護を受給していない方の給付・申出手続きなどのお問い合わせはこちらへ

電話番号 0120-200-809 (フリーダイヤル)

受付時間 平日 8時30分から17時15分

厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

追加給付の経緯や対応方針等の一般的なお問い合わせはこちらへ

電話番号 0120-179-445 (フリーダイヤル)

受付時間 平日 9時00分から17時00分(8月から10月は土日祝日も受け付けています)

相談センターホームページ外部リンク

各区の福祉事務所

現在生活保護を受給中の方は、受給中の福祉事務所(担当ケースワーカー)へお問い合わせください。

コンテンツ番号185033