平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
追加給付の概要
平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時保護を受給していた方などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定したため、川崎市においても当時保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。
詳細については、厚生労働省ホームページ外部リンクをご覧ください。
追加給付の対象となる期間及び世帯
※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
現在も生活保護を受給中の方
給付時期は令和8年9月頃を予定しています。
手続きは不要です。現在生活保護を受給している福祉事務所(区役所の保護課)から給付します。※現在は生活保護受給中であっても、過去に別の市区町村で受給していた方は、当時受給していた福祉事務所にて手続きが必要です。手続きについては、下記の「過去に生活保護を受給していた方」と同様です。
過去に生活保護を受給していた方
国の方針に従い、夏頃の申出開始を予定しております。
具体的な給付時期や手続き方法等は、決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。
お問い合わせ先等
川崎市生活保護費等追加給付コールセンター
電話番号 0120-200-809 (フリーダイヤル)
受付時間 平日 8:30~17:15
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
各区の福祉事務所
現在保護を受給中の方は、受給中の福祉事務所(担当ケースワーカー)へお問い合わせください。
コンテンツ番号185033

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