令和7年10月からの生活保護基準改定について
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令和7年10月からの生活保護基準改定について
生活扶助基準については、国において一般世帯の消費実態や社会経済情勢等を総合的に勘案して、必要に応じ改定が行われています。
このたび、前回の令和5~6年度の臨時的・特例的な対応の措置時(令和4年末)から一定期間が経過し、その間も物価・賃金などが上昇基調にあることを背景として消費が緩やかに増加していることも考慮し、社会経済情勢等を総合的に勘案して、当面2年間(令和7~8年度)の臨時的・特例的な措置が実施されることとなりました。
見直しの内容
(1) 令和4年の生活保護基準部会の検証結果に基づく令和元年当時の消費実態の水準に、現行の一人当たり月額1,000円の特例的な加算に加え、10月以降はさらに一人当たり月額500円を特例的に加算
※ただし、入院患者・介護施設入所者については、食費・光熱費等が現物給付されている状況等を踏まえ、現行の一人当たり月額1,000円の加算額を維持
(2) (1)の措置をしても令和4年度以前の基準額から減額となる世帯については、令和4年度以前の基準額を保障
この結果、令和7年10月からの生活扶助費は、9月以前と比べて同額又は増額となります。
世帯類型ごとの生活扶助基準額の具体的事例

よくあるご質問
Q 保護費が500円増えると聞いていましたが、変わっていない又は500円以下しか増えていないのは何故ですか?
A 生活扶助基準額は、「第1類×第1類逓減率+第2類+特例加算+生活扶助本体に係る経過的加算」の計算方法で算出されます。経過的加算とは、従前の基準額との減額幅が大きくなりすぎないように配慮された緩和措置です。
今回の基準改定では、令和5年10月から認定されていた特例加算が1,000円から1,500円に増えましたが、同時に経過的加算も変更になっています。経過的加算は年齢や世帯人数等によって異なるため、特例加算の増額と経過的加算の減額で差し引きとなり、結果として保護費が変わらなかった(増額分が500円以下だった)と考えられます。(なお、入院患者・介護施設入所者は、現行の加算額が維持されますので、現行の基準額と同額となります。)
Q 令和9年度以降の生活扶助基準はどうなるの?
A 今後の社会経済情勢等の動向を見極めつつ、一般世帯の消費実態との均衡を図る観点から必要な対応を行うため、国において改めて検討することとされています。
お問合せ先
生活保護を受給されている方で、何か分からないことなどがあれば、担当のケースワーカーにお尋ねください。
お問い合わせ先
(このページの作成者)
川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2643
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